○介護保険居宅介護住宅改修費の支給申請に関する事務取扱要領

平成18年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この要領は、睦沢町介護保険条例施行規則(平成12年睦沢町規則第2号。以下「規則」という。)第27条に規定する介護保険居宅介護住宅改修費の支給申請に関する事務手続きを定めることを目的とする。

(住宅改修が必要な理由書)

第2条 規則第27条第1項に規定する介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書(規則別記第29号様式。以下「申請書」という。)中に添付書類として定める「①住宅改修が必要な理由書」の様式は、住宅改修が必要な理由書(様式第1号)のとおりとする。

(承認の通知)

第3条 町は、被保険者(その家族、介護支援専門員その他の関係者を含む。)から規則第27条第1項の規定による申請書の提出があった場合には、遅滞なく申請書及び添付書類の審査を行い、当該審査の結果を介護保険住宅改修確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、事務手続きに必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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介護保険居宅介護住宅改修費の支給申請に関する事務取扱要領

平成18年3月31日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第17号
平成20年3月11日 告示第24号
平成28年2月8日 告示第25号
令和2年3月19日 告示第45号