○睦沢町安全で安心なまちづくり条例

平成18年6月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活安全意識の高揚と犯罪、事故等を防止するための自主的な安全活動を積極的に推進することにより、安全で安心なまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に住所を有し、若しくは滞在し(通過する者を含む。)、又は町内に所在する土地や建物を所有し、若しくは管理する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。

(基本理念)

第3条 町、町民等、区長及び事業者は、それぞれの役割を分担し、連携を図りながら協働することにより、すべての人が安全で安心して生活できるまちづくりを推進するよう努めなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、前条に規定する基本理念に基づき、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(1) 防犯意識の高揚のための啓発活動、情報の提供及び知識の普及

(2) 安全な地域社会を形成するための環境の整備

(3) 生活安全に関し、自主的に活動を行う組織・団体等の育成

(4) 千葉県が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策への協力

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項に規定する施策の実施に当たっては、本町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「警察署等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、基本理念に基づき、自らの生活を安全に営む環境の確保と地域安全活動の推進に努めるものとする。

2 町民等は、町が実施する前条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

(区長の役割)

第6条 各区長は、基本理念に基づき区内の状況把握に努め、必要に応じて団体を組織し、防犯活動を行うものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動において自らの安全の確保と地域安全活動の推進に努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する第4条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

(協力の要請)

第8条 町長は、第4条第1項に規定する施策を実施するため必要があると認めるときは、警察署等に対し、協力を要請することができる。

(支援)

第9条 町長は、この条例の目的を達成するため、自主的な防犯活動を実施する団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

睦沢町安全で安心なまちづくり条例

平成18年6月23日 条例第14号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年6月23日 条例第14号