○睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱

平成18年2月15日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で生活している要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等が寝たきりなどの要介護状態にならないよう自立した生活を確保し永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するとともに、高齢者を介護している家族の負担の軽減を図ることにより、高齢者の保健福祉の向上に資することを目的とする。

(「食」の自立支援事業)

第2条 食事の調理が困難な高齢者の居宅に訪問し、栄養のバランスのとれた昼食を提供するとともに当該利用者の安否確認を行う配食サービス(以下「サービス」という。)を実施する。

2 利用対象者は、65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、自立支援の観点からサービスを必要とする者

3 町は、サービスの利用料金(以下「利用料」という。)のうち、1日当たり1食を上限とし、1食につき194円を負担する。

(紙おむつ等購入費助成事業)

第3条 この事業で助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)に対し、介護用品(紙おむつ、尿取りパッド等)の購入費を助成する。

(定義)

第4条 この事業において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅高齢者等 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5の認定を受けており、入浴、排せつ、食事等の日常生活において在宅介護を受けている40歳以上の者をいう。

(2) 紙おむつ等 テープ型紙おむつ、パンツ型紙おむつ、尿取りパッドその他これらに類するものとして町長が認めるものをいう。

(対象者)

第5条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する在宅高齢者等又はその介護者とする。

(1) 現に本町に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 常時紙おむつ等を使用していること。

(3) 短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する場合は、1月の半数を超えていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び他の制度により紙おむつ等の助成を受けている者は当該対象者としない。

(受給資格の喪失)

第6条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を喪失する。ただし、受給資格を喪失する以前の紙おむつ等の購入費に要した費用に関する証拠書類については助成の対象となる。

(1) 第5条第1項各号の要件を備えなくなったとき。

(2) 当該介護を受けている者が、入院し、又は介護施設に入所したとき。

(3) 在宅高齢者等が死亡したとき。

(申請)

第7条 この要綱に定める事業の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町高齢者在宅福祉事業利用申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に地域包括支援センターの意見を添えて町長に提出しなければならない。

(決定及び登録)

第8条 町長は、申請書を受理したときは、実情を調査し、利用の可否を決定しなければならない。

2 町長は、申請の可否を決定したときは、睦沢町高齢者在宅福祉事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、事業の利用を決定したときは、睦沢町高齢者在宅福祉事業利用者台帳に登録するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 前2条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請事項に変更がある時は、睦沢町高齢者在宅福祉事業利用変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用の辞退)

第10条 利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは、睦沢町高齢者在宅福祉事業利用辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、事業の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第13条の規定による利用料を納入しなかったとき。

(2) 利用者が死亡し、又は町外に転出したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用許可を取り消したときは、睦沢町高齢者在宅福祉事業利用許可取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(助成の方法)

第12条 利用者は、紙おむつ等購入費の助成を受けようとするときは、町長に紙おむつ等購入費助成に係る請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に紙おむつ等の購入に要した費用に関する証拠書類を添えて申請しなければならない。

2 請求書は、3箇月ごとに提出することができる。なお、1回当たりの助成額は、9,000円を上限に助成する。

(費用の負担)

第13条 サービスを利用する者は、利用料から町の負担分を差し引いた費用を負担するものとする。

(補足)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 睦沢町在宅高齢者介護予防生活支援事業及び家族介護支援事業実施要綱(平成12年睦沢町告示第24号)は廃止する。

(平成19年5月1日告示第33号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月11日告示第27号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第14号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年11月16日告示第69号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱の規定によりなされた手続その他行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年6月6日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年3月8日告示第15号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱

平成18年2月15日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月15日 告示第15号
平成19年5月1日 告示第33号
平成20年3月11日 告示第27号
平成26年3月28日 告示第14号
平成28年2月8日 告示第22号
平成28年3月25日 告示第43号
平成29年11月16日 告示第69号
令和元年10月1日 告示第47号
令和3年3月29日 告示第32号
令和4年3月7日 告示第18号
令和5年6月6日 告示第37号
令和6年3月8日 告示第15号