○睦沢町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置事業実施要綱

平成17年9月30日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱」(平成17年9月8日付け老発第0908005号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づく事業の実施について、「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置事務取扱要領」(平成17年9月21日付け保指第550号千葉県健康福祉部長通知)に定めるもののほか必要な事項を定め、事業の円滑な実施に資することを目的とする。

(助成金の交付申請等)

第2条 社会福祉法人等は、実施要綱3の(5)の規定による助成金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人等軽減制度のユニット型個室に係る特例措置助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、助成金の交付の可否を決定するとともに、社会福祉法人等軽減制度のユニット型個室に係る特例措置助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の実績報告等)

第3条 社会福祉法人等は、実施要綱4の(2)の規定により特例措置が終了したときは、社会福祉法人等軽減制度のユニット型個室に係る特例措置助成金事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、その内容を確認の上、交付すべき助成金の額を確定するとともに、社会福祉法人等軽減制度のユニット型個室に係る特例措置助成金額確定通知書(様式第4号)により当該報告者に通知するものとする。

(助成金の交付の請求等)

第4条 前条第2項の通知を受けた社会福祉法人等が、補助金等の交付を受けようとするときは、社会福祉法人等軽減制度のユニット型個室に係る特例措置助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、助成金を概算払いにより交付することができる。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人等軽減制度のユニット型個室に係る特例措置助成金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の精算)

第5条 前条第3項の規定により助成金の交付を受けた社会福祉法人等は、第3条第1項の規定による事業実績報告の際に、助成金の精算を行わなければならない。この場合において、既に交付を受けている助成金の額と実績報告の額に差異があるときは、次の各号に定めるとおり処理するものとする。

(1) 既に交付を受けている助成金の額が、実績報告の額よりも少ない場合には、その差額分について第4条第1項の規定による請求書を町長に提出し、差額分の交付を受けるものとする。

(2) 既に交付を受けている助成金の額が、実績報告の額よりも多い場合には、その差額分について町長の指示する手続きに従い、返還するものとする。

(適用期間)

第6条 この要綱に定める特例措置の適用期間は、平成18年3月31日までとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

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睦沢町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係…

平成17年9月30日 告示第33号

(平成17年10月1日施行)