○睦沢町行政改革推進本部設置要綱
平成8年7月1日
告示第21号
(目的)
第1条 社会経済の動向に対処し、活力ある町政の確立を目指し、自主的・主体的・行財政の全般にわたる総点検を行い、地方行政の抜本的な改革を推進するために、睦沢町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の事項について、行政改革の基本方針及び実施方策等を審議する。
(1) 事務事業の見直しに関すること。
(2) 財政構造の体質強化に関すること。
(3) 組織・機構の簡素合理化に関すること。
(4) 給与・定員管理の適正化に関すること。
(5) 効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進に関すること。
(6) 行政の情報化の推進等に関すること。
(7) 公正の確保と透明性の向上に関すること。
(8) 快適環境の推進に関すること。
(9) その他推進本部が必要と認める事項。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、推進本部を主宰しこれを代表する。
3 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(構成員)
第4条 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充て、本部員は、会計管理者、教育長及び課長等の職のある者をもって充てる。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し会議においてその議長となる。
(幹事会の設置)
第6条 推進本部に必要に応じ幹事会を開くことができる。
2 幹事会は、推進本部から指示事項の調査検討を行う。
3 幹事会は、副課長及び主査、主査補の職にある者をもって充てる。
4 幹事会は、総務課長が招集し総務課長が議長となる。
5 総務課長に事故あるときは、あらかじめ総務課長が指定した者がその職務を代理する。
(推進本部の庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総務課庶務秘書班において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は推進本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日告示第38号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第25号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。