○睦沢町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年12月末日までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員の数の状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) 職員の競争試験及び選考の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 町長は、毎年3月末日までに、第2条の規定による報告を受けたときは、それを取りまとめ公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

睦沢町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月22日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月22日 条例第14号
令和元年9月6日 条例第4号
令和4年12月8日 条例第11号