○睦沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
平成17年9月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(1) 指定施設の概要
(2) 申請をすることができる団体の資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 次条に掲げる申請に必要な書類
(5) 指定候補者を選定する基準
(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(7) 指定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(8) 指定管理者に指定する期間
(9) その他町長等が必要と認める事項
(公募の例外)
第3条 町長等は、次に掲げる特別な理由がある場合は、前条に規定する公募によらず指定管理者を選定することができる。
(1) 施設の性格及び設置目的等に照らし、管理を代行するものを特定することが必要なこと。
(2) 施設管理上、緊急にその指定管理者を指定しなければならないこと。
(3) 専門的かつ高度な技術を有するものが客観的に特定されること。
(4) 地域の人材、団体等のため、政策的な方針に照らして合理的な理由があること。
(5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業により整備した公の施設について、同条第5項に規定する選定事業者に当該公の施設の管理を行わせようとするとき。
(指定の申請)
第4条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長等に提出しなければならない。
(1) 申請団体の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地
(2) 指定施設の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類
(2) 指定施設の管理に係る事業計画書
(3) 指定施設の管理に係る収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)である法人その他の団体であるとき。
(2) 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(3) 暴力団、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等がその事業活動を支配する法人その他の団体若しくはその構成員(以下「暴力団等」という。)の利益となる活動(暴力団等と取引をし、又は暴力団等に資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。以下同じ。)を行う法人その他の団体であるとき。
(4) 暴力団等に暴力団対策法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等(以下「暴力的不法行為等」という。)を行わせた法人その他の団体であるとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する法人その他の団体であるとき。
(6) 代表者、役員、支店長、営業所長その他の相当の地位にある者又はその事業活動を支配している者(以下「代表者等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者がある法人その他の団体であるとき(当該法人その他の団体の代表者等が他の法人その他の団体の代表者等を兼ねる場合において、当該他の法人その他の団体の他の代表者等のうちに次のいずれかに該当するものがあるときを含む。)。
ア 暴力団員等である者
イ 暴力団等の利益となる活動を行う者
ウ 暴力団等と社会的に不適切な交友関係(相手方が暴力団等であることを知りながら、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係をいう。)を持つ者
エ 暴力団等に暴力的不法行為等を行わせた者
オ 暴力的不法行為等に関し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
カ 暴力的不法行為等に関し逮捕され、又は勾留された日から5年を経過しない者(オに該当しない者で、その者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったものであって、その者が代表者等である法人その他の団体では指定管理者による公の施設の適正な管理を確保する上で重大な支障を生ずると認めるものに限る。)
(7) 代表者等が成年被後見人、被保佐人若しくは民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものである法人その他の団体であるとき。
(8) その法人その他の団体又はその代表者等が法人税若しくは所得税、消費税及び地方消費税、市町村民税又は固定資産税を滞納している法人その他の団体であるとき。
(9) 町長、副町長、町議会の議員、教育委員会、選挙管理委員会若しくは公平委員会の委員、監査委員若しくは農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又はこれらの者の親族(配偶者、父母及び子に限る。)が代表者等である法人その他の団体であるとき。ただし、町長、副町長、教育委員会、選挙管理委員会及び公平委員会の委員、監査委員並びに農業委員会及び固定資産評価審査委員会の委員が代表者等である町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人にあっては、この限りでない。
(選定方法及び選定基準)
第5条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査したうえ、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 指定施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。
(2) 指定施設の設置の目的に照らしその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 指定施設の管理を適格に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
2 町長等は、前項の規定による選定と同時に、申請団体のうち指定候補者以外の団体(以下「非選定者」という。)を指定管理者に指定しない旨の処分をしなければならない。
3 町長等は、第1項の規定により指定候補者を選定した後、法第244条の2第6項の規定による町議会の議決を経るまでの間に、当該指定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該指定候補者を指定管理者に指定しない旨の処分をし、非選定者の中から指定候補者を選定することができる。
(指定管理者の指定)
第6条 町長等は、指定候補者を指定管理者に指定する旨の議案が議会において議決されたときは、速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 町長等は、前項の議案が議会において否決されたときは、速やかに当該指定候補者を指定しない旨の処分を行わなければならない。
(指定の条件)
第7条 指定管理者の指定には、指定施設の管理上必要な条件を付することができる。
(協定の締結)
第8条 指定管理者は、第2条第8項に規定する期間の開始前に、町長等と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるのものとする。
(1) 第4条第2項第2号に規定する事業計画書に記載された事項
(2) 施設の管理に要する費用に関する事項
(3) 指定施設の利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項をいう。以下同じ。)の保護に関する事項
(4) 指定施設の管理を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項
(5) 第244条の2第7項に規定する事業報告に記載すべき事項
(6) その他町長等が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第9条 法第244条の2第7項に規定による同項に規定する事業報告書の提出は、毎年度終了後60日以内(同上第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して30日以内)にしなければならない。前項の事業報告書には、指定施設の管理に係る収支決算書を添付しなければならない。
(区分経理)
第10条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して経理しなければならない。
(業務の休廃止)
第11条 指定管理者は、指定施設管理の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長等の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該機関の満了後引き続き指定管理者に指定されたときは除く。)又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは、速やかに管理しなくなった指定施設及びその施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(町長等による管理)
第13条 町長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(秘密保持の義務)
第14条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(個人情報の保護)
第15条 指定管理者は、指定施設の利用者等に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(情報の公開)
第16条 指定管理者は、指定施設の管理業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月3日条例第36号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。