○睦沢町1歳6か月児健康診査実施要綱

平成17年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条の規定により、幼児期の身体発育、精神発達の面で歩行や言語等の発達の標識が容易に得られる1歳6か月の時点において、健康診査を実施することにより、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等障害をもった幼児を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、虫歯の予防、幼児の栄養、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 睦沢町とする。

(健康診査の種類)

第3条 一般健康診査及び精密健康診査とする。

(一般健康診査の実施)

第4条 実施対象者は住民基本台帳より抽出した、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児とする。

2 実施時期及び会場は、対象幼児数、地域の実情等に応じて実施時期及び会場等を考慮しなければならない。

3 健康診査の内容は次に掲げるものとする。

(1) 身体の発育及び栄養状況

(2) 身体の疾病及び異常の有無

(3) 歯の疾病及び異常の有無

(4) 精神・行動・言語発達の状況及び異常の有無

(5) 予防接種の実施状況の確認

(6) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事等)の確認

4 健康診査の方法は次に掲げるものとする。

(1) 問診

 保護者及び1歳6か月児の持つ問題点が系統的に診断されるよう導く。

(2) 身体計測

 身長・体重を計測し肥満度を算出する。なお、保護者において実施しても差し支えないものとする。

(3) 診察

 前項第4条第3項(1)から(4)についての診断を行うものとする。

(4) 保健、栄養、歯科、育児指導

5 健康診査担当者は、医師、歯科医師、保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士、心理相談を担当する者、その他の補助者により編成されるものとする。

6 健康診査の結果は、次に掲げるものに整理区分し、必要に応じて事後指導を実施しなければならない。

(1) 異常なし

(2) 経過観察(身体面・精神面・栄養・歯科)

(3) 受診勧奨(身体面・精神面・歯科)

(4) 他機関管理中(身体面・精神面・歯科)

(5) その他

(精密健康診査の実施)

第5条 精密健康診査は、一般健康診査受診者のうち、より専門的な判断又は判断を必要とするものについて実施し、早期に疾病又は異常の有無を確定し、適切な指導を実施しなければならない。

2 実施対象者は、一般健康診査受診の結果、受診勧奨となった者のうち歯科を除いた者であること。

3 実施機関は専門医師のいる医療機関等及び児童相談所とする。

4 町長は、精密健康診査を必要とする1歳6か月児の保護者に対して「1歳6か月児健康診査精密健康診査(判定相談)連絡票」(以下「連絡票」という。)を交付しなければならない。連絡票は、依頼用・指導用とする。

(1) 連絡票の交付は、受診を予定する各診療科目につき1部とする。

(2) 連絡票交付台帳を作成し、交付状況を明確にしておかなければならない。

(3) 医療機関等及び児童相談所は、保護者から提出された連絡票により1歳6か月児に必要な精密健康診査等を実施し、診査の結果について連絡票の指導用をもって、町長に結果通知しなければならない。

(事後管理)

第6条 一般健康診査及び精密健康診査の結果に基づき、関係機関相互の密接な連携を図り、対象者及び保護者に対し、適切な指導・処置を図らなければならない。なお、未受診者に対しては、その理由を把握するとともに、必要に応じ保護者に対して受診するよう指導しなければならない。

(健康診査票の記入及び保管)

第7条 1歳6か月児健康診査票は、一般健康診査、精密健康診査、事後指導等の結果を記入し、事後の保健指導等に役立てなければならない。なお、健康診査の実施にあたっては必ず母子健康手帳を持参させ必要事項を記入しなければならない。

(報告)

第8条 町長は、別に定める母子保健事業実績報告等で県担当課あてに報告しなければならない。

(その他)

第9条 事業の円滑な推進のため、医師会(地区医師会)、歯科医師会(地区歯科医師会と事前、事後に企画調整を図り推進しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

睦沢町1歳6か月児健康診査実施要綱

平成17年3月31日 訓令第7号

(平成17年3月31日施行)