○入札結果等の公表に関する事務取扱要綱

平成17年2月25日

訓令第4号

入札結果等の公表に関する事務取扱要綱(平成10年睦沢町訓令第4号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事又は製造その他の請負契約及び物件の買入れその他の契約(公有財産に関する契約を除く。以下同じ。)に関して、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)第8条及び同法施行令(平成13年2月16日施行)第7条の規定等によるほか、透明性の確保及び公正な競争入札の確保を目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(発注見通しの公表)

第2条 毎年度上半期分を4月1日(当該年度の予算が成立していない場合は、予算成立の日)下半期分を10月1日以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事等(予低価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次の事項を公表するものとする。

(1) 公共工事等の名称、場所、種別及び概要

(2) 発注・入札の時期

(入札過程の公表)

第3条 入札過程を公表する事業の対象は、競争入札に付した事業とする。

2 前項の規定による公表の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業の名称及び事業場所

(2) 入札執行日及び入札の場所

(3) 入札参加者の名称又は商号

(4) 予定価格、入札金額、落札金額、契約金額

(5) 落札者の名称又は商号

(契約内容の公表)

第4条 契約内容を公表する事業の対象は、次の各号のとおりとする。

(1) 競争入札に付した建設工事

(2) 競争入札に付した建設工事に係る業務委託

(3) 競争入札に付した前号以外の役務の提供業務委託

2 前項の規定による公表の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(2) 公共事業の名称、場所、種別及び概要

(3) 事業の着手時期及び事業の完成時期

(4) 契約金額

(公表の方法等)

第5条 公表の方法は、次の各号のとおりとする。ただし、電子入札による執行の場合は、別に定めるところによる。

(1) 公表の方法は閲覧方式とし、入札結果等閲覧簿を閲覧に供する。

(2) 閲覧の場所は、睦沢町役場企画財政課とする。

(3) 閲覧しようとする者は、閲覧申請簿(別記様式)に必要事項を記載し係員の承認を得て行う。

(4) 公表の時期は、発注見通しは第2条により、入札は執行後又は契約締結後、できるだけ速やかに公表する。

(5) 閲覧期間は、当該入札が執行された日の属する会計年度が終了するまでとする。

(6) 入札結果等閲覧簿は、閲覧場所から外部へ持ち出してはならない。

(指名業者の公表)

第6条 競争入札に参加する指名業者の公表は、入札執行後にこれを公表する。

2 前項の公表は、第5条の規定による。ただし日刊新聞等の報道機関には、契約担当課長の承認を得てこれを行うことができる。

(予定価格の公表)

第7条 予定価格の公表は原則として公表するものとする。ただし、継続性又は反復性を伴う事業で公表することにより、町に不利益が生じる恐れがある場合は、公表しないことができるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めない事項及び疑義が生じた場合は、関係課等と協議するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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入札結果等の公表に関する事務取扱要綱

平成17年2月25日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)