○睦沢町特定事業主行動計画策定委員会設置要綱
平成16年12月21日
訓令第15号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条第1項の規定により特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定を円滑に進めるため、睦沢町特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に係わる検討等を行うものとする。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項
(3) 行動計画の変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
3 委員長は副町長とし、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が開催する。
(事務局)
第6条 委員会に関する事務は、総務課庶務秘書班において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日告示第37号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 職名 |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 企画財政課長 |
委員 | 税務住民課長 |
委員 | 福祉課長 |
委員 | 健康保険課長 |
委員 | 産業建設課長 |
委員 | 議会事務局長 |
委員 | 農業委員会事務局長 |
委員 | 教育課長 |
委員 | 社会福祉協議会事務局長 |