○行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則

平成17年3月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町長又はその補助機関が処分する場合における行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示(以下「教示」という。)の文に関し、別に定めがあるもののほか、その標準を定めることを目的とする。

(審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合の教示)

第2条 処分に対して審査請求及び当該処分の取消しの訴えの提起の双方が認められている場合の教示の文の標準は、別記第1のとおりとする。

(審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合の教示)

第3条 法律に処分についての審査請求その他の不服申立て(以下「審査請求」という。)に対する町長又はその補助機関の裁決その他の行為(以下「裁決」という。)を経た後でなければ当該処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第2のとおりとする。

(審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる場合の教示)

第4条 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ当該処分の取消しの訴えを提起することができる旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第3のとおりとする。

(修正)

第5条 町長又はその補助機関が処分をする場合には、処分の形式又は内容に応じ、前3条の規定による教示の文について必要な修正をするものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記

第1(第2条関係)

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、睦沢町長に対して審査請求をすることができる(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であってもこの決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなる。)。

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、町を被告として(訴訟において睦沢町を代表する者は睦沢町長となる。)、処分の取消しの訴えを提起することができる(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。)。ただし、上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができる。

第2(第3条関係)

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、睦沢町長に対して審査請求をすることができる(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなる。)。

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、町を被告として(訴訟において睦沢町を代表する者は睦沢町長となる。)、処分の取消しの訴えを提起することができる。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができる。①審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

第3(第4条関係)

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、睦沢町長に対して審査請求をすることができる(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなる。)。

2 この決定については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができる。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則

平成17年3月23日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)