○睦沢町認定農業者等農業資金利子補給補助金交付要綱
平成15年11月28日
告示第39号
(目的)
第1条 町長は、睦沢町の認定農業者等が農業経営の安定化、近代化等の促進を図るために必要な生産施設、農業用機械等の整備拡充を図るため取扱金融機関から資金の融資を借受ける場合においてその者に対し、この要綱に基づき予算の範囲内で利子補給補助金を交付する。
(1) 認定農業者等 中核的農家を目指す者をいう。
(2) 取扱金融機関 次に掲げる金融機関をいう。
ア JA長生 睦沢基幹支所
イ 株式会社千葉銀行 一宮支店
ウ 房総信用組合 一宮支店
(利子補給)
第3条 町長は、この規定の定めるところにより資金の借受けをする認定農業者等に対し、その貸付金の利子の一部を補給する。
2 前項に規定する利子の補給の割合は、年1パーセントを超過する利子分とする。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給の期間は、資金の融資を受けた日から当該融資の償還期限までとする。
(資格要件)
第5条 第3条の利子補給を受けることができる者は、前年度町税を滞納していない者とする。
(利子補給の申請)
第6条 利子補給を受けようとする者は、認定農業者等農業資金利子補給補助金申請書(様式第1号)に資金の融資に関する契約書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給の決定の通知)
第7条 町長は、前条の利子補給の申請があった場合において、利子補給をする旨又は利子補給しない旨を決定したときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
(利子補給の交付請求)
第8条 利子補給を受けることができる者は、毎年町長が別に定める日までに認定農業者等農業資金利子補給補助金請求書(様式第2号)に当該年度に支払った利子を明らかにすることができる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給補助金の交付時期)
第9条 町長は、前条の請求があったときは、別に定める日に利子補給補助金を交付するものとする。
(利子補給の取消し等)
第10条 町長は、利子補給の決定を受け、又は利子補給補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、利子補給の決定を取消し、又は利子補給を打ち切り、及び既に交付した利子補給補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により資金の融資を受けたとき。
(2) 資金の融資を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(3) 償還金の支払を怠っているとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度分の予算に係る補助金から適用する。