○睦沢町住宅修繕資金の融資のあっせん及び利子補給に関する要綱
平成16年3月17日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅の修繕工事を行う者に対し、住宅修繕資金(以下「資金」という。)の融資についてあっせんし、及びその利子を補給することにより、中小企業の育成、振興を図ることを目的とする。
(1) 住宅 自ら居住する目的をもって所有する家屋又は当該家屋に附帯する設備をいう。
(2) 取扱金融機関 次に掲げる金融機関をいう。
ア JA長生 睦沢支所
イ 株式会社千葉銀行 一宮支店
ウ 房総信用組合 一宮支店
(3) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定するもののうち、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合を除く、町内に店舗、工場、事務所、営業所等を有する会社又は個人をいう。
(融資のあっせん)
第3条 町長は、資金の融資を受けようとする者が次の各号に掲げる要件を備えている場合は、取扱金融機関に対し、資金の融資についてあっせんするものとする。
(1) 町内において、住宅の修繕を行う者であること。
(2) 町内に住所を有していること。
(3) 中小企業者に修繕の工事を発注すること。
(4) 町税を指定納付期限までに完納していること。
(5) 年間の総収入金額が800万円以下の者であること。
(6) 資金の償還及びその利子の支払いについて十分な能力を有していること。
(7) 20歳以上の者であること。
(8) 本資金の利子補給を受けていないこと。
(あっせん額等)
第4条 資金の融資のあっせん額は、住宅の修繕工事に要する費用の80パーセントに相当する額の範囲内で、30万円以上とする。ただし、その限度額は、160万円とする。
2 前項のあっせん額は、1万円を単位として計算するものとする。
(1) 町税の納税証明書
(2) 住民票の写し又はこれに代わる書類
(3) 固定資産評価証明書
(4) 所得を明らかにすることができる書類
(5) 修繕等の工事見積書
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(あっせんの決定の通知等)
第6条 町長は、前条のあっせんの申請があった場合において、あっせんの可否を決定したときは、その旨を文書により当該申請者及び取扱金融機関に通知するものとする。
(あっせんの額の決定)
第7条 町長は、前条の規定により、資金の融資のあっせんの決定を受けた者(以下「あっせん決定者」という。)に係る住宅の修繕等に係る工事が完了したときは、あっせん額を決定し、その旨を文書により当該あっせん決定者に通知するものとする。
(融資の依頼)
第8条 町長は、前条の規定によりあっせん額を決定したときは、当該あっせん決定者に係る資金の融資について、文書により取扱金融機関に依頼するものとする。
(融資の申込み)
第9条 あっせん決定者は、第7条の規定による通知を受けたときは、取扱金融機関に対し、資金の融資の申込みをしなければならない。
(資金の融資)
第10条 取扱金融機関は、前条の申込みをした者が融資条件に適合するものと認めたときは、当該申込者と資金の融資に関する契約を締結し、資金を融資しなければならない。
(融資条件)
第11条 この要綱に定めるもののほか、資金の利率その他の融資条件は、取扱金融機関の定めるところによるものとする。
(償還方法)
第12条 資金は、借受人の選択により、毎月元利均等償還し、又は元利均等月賦償還と賞与からの償還とを併用して償還するものとし、償還期間は資金の融資を受けた日の属する月の翌月から60月以内とする。
(あっせんの取消し)
第13条 町長は、あっせん決定者が偽りその他不正の手段により資金融資のあっせんを受けたときは、既に決定したあっせんを取り消すことができる。
(利子補給)
第14条 町長は、第10条の規定により、資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、その借入金の利子(借受人が支払期日に償還金を支払わなかった場合における延滞元利金に係る利子を除く。以下同じ)の一部を補給する。
2 前項に規定する利子の補給の割合は、年1パーセントを超過する利子分とする。
(利子補給の期間)
第15条 利子補給の期間は、資金の融資を受けた日から当該資金の償還期限までとする。
(利子補給の決定の通知等)
第17条 町長は、前条の利子補給の申請があった場合において、利子補給をする旨又は利子補給をしない旨を決定したときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
(利子補給金の交付請求)
第18条 利子補給を受けることができる者は、毎年町長が別に定める日までに、住宅修繕資金利子補給金交付請求書(別記様式第3号)に当該年度に支払った利子を明らかにすることができる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付時期)
第19条 町長は、前条の請求があったときは、別に定める日に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の取消し等)
第20条 町長は、利子補給の決定を受け、又は利子補給金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、利子補給の決定を取消し、又は利子補給を打ち切り、及び既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により資金の融資を受けたとき。
(2) 資金を、融資を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(3) 償還金の支払いを怠っているとき。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。