○住民基本台帳ネットワークシステムにかかる住民基本台帳カード管理要領
平成15年8月21日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 睦沢町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程第16条の規定に基づき住民基本台帳カードの管理について、必要な事項を定めるものとする。
(住民基本台帳カードの保管)
第2条 住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)は、施錠のできる書庫等に保管し、枚数の記録を行い、紛失及び盗難を防止するための措置を講ずるものとする。
(住基カードの廃棄)
第3条 住基カード発行の失敗、交付申請の取消又は廃止及び回収等により住基カードを廃棄する場合は、速やかに行うものとする。
2 住基カードを廃棄する場合は、券面印刷の内容が判読することができないよう焼却、溶解、裁断等の適当な方法により行い、ICチップについては、記録されている事項の読み出しやICチップの構造分析等を行うことができないよう物理的に破壊するものとする。
(住基カードの暗証番号)
第4条 住基カードの暗証番号の設定は、住基カードの交付申請者(以下「申請者」という。)自らが行うことを原則とし、暗証番号には規則性がある番号又は推測の容易な番号を用いないよう周知するものとする。
2 申請者には、住基カードを使用する際に暗証番号の入力を連続して3回失敗した場合は住基カードがロックされるので、暗証番号を入力する際には慎重に行うよう周知するものとする。
3 住基カードがロックされた場合においては、暗証番号の再設定を行う者から、住基カードを添えて暗証番号再設定申請書を提出させ、本人確認を行ったうえで暗証番号を初期化し、再設定を行うものとする。なお、再設定にあたっては、第1項の規程を準用するものとする。
4 暗証番号の設定に際しては、住基カードの住基カードリーダライタへの挿入等は、申請者自ら行うことを原則とする。
(関連機器及び情報の管理)
第5条 住基カードのICチップに記録されている輸送鍵は、第三者に遺漏しないように適切に管理し、万一輸送鍵が不正に使用された場合又は住基カード輸送中に盗難が生じた場合等においては、直ちに輸送鍵を変更しなければならない。
2 住基カードの券面に印刷する顔写真は、CS端末により取り込みを行うものとし、デジタルカメラ等で顔写真を撮影した場合であって顔写真データを保存したときは、住基カードの登録又は申請取消後、速やかに削除しなければならない。
3 顔写真は、電子ファイルでの受領を行ってはならない。
附則
この訓令は、平成15年8月25日から施行する。