○睦沢町外国語指導助手専用住宅管理規則
平成15年2月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町外国語指導助手専用住宅(以下「専用住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 外国語指導助手 語学指導等を行う外国青年招致事業等により、町において語学指導に従事する者をいう。
(2) 専用住宅 町が外国語指導助手の厚生施設として外国語指導助手及びその家族を入居させるために設置する専用住宅及びその附帯施設をいう。
(3) 自動車 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1項に規定する自動車
(4) 自動車保管場所 専用住宅の附帯施設のうち自動車の保管場所として使用させるための施設をいう。
(名称及び所在地)
第3条 専用住宅の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
睦沢町外国語指導助手専用住宅 | 睦沢町川島字長者773番地66 |
(入居者の資格)
第4条 専用住宅に入居することができる者は、外国語指導助手及び現に同居し又は同居しようとする同一の生計を営む親族で睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が入居を必要と認めた者とする。
(1) この規則に基づいて定める貸付料を納入すること。
(2) 入居期間は、雇用契約の期間内とする。
(3) 第11条に定める事項を遵守すること。
(入居手続)
第7条 専用住宅の入居の承認の通知を受けた者は、その受けた日から10日以内に入居しなければならない。
(入居の承認の取消し)
第8条 教育委員会は、専用住宅の管理上若しくは事務事業の運営上必要がある場合、又は専用住宅の貸付けの承認を受けた者が、次の各号の一に該当する場合においては、専用住宅の貸付けの承認を取り消すことができる。
(2) 貸付料を滞納したとき。
(3) この規則の規定又は専用住宅の管理について必要な指示若しくは命令に違反したとき。
(4) その他教育委員会が専用住宅の使用を必要ないと認めたとき。
(貸付料)
第9条 専用住宅の貸付料は、月額50,000円以内とする。
2 月の中途において専用住宅に入居し、又は退去した場合における月の貸付料の額は、日割により計算した額とする。
3 入居者は、貸付料を毎月25日(月の中途において退去するときは、その退去の日)までに納付しなければならない。
4 入居者が、第19条に規定する手続を経ないで専用住宅を退去したときは、教育委員会が退去した日を認定するものとする。
5 教育委員会は、入居者が災害により著しい損害を受けたとき、入居者又はその同居の親族が病気にかかったとき、その他必要があるときは、入居者の申請により貸付料を減免し、又は貸付料の納付を猶予することがある。
(1) たたみ、建具その他の造作の修理に要する費用
(2) 電気、電話、上水道、ガスの使用料
(3) テレビ受信料
(4) 汚物及びごみ処理に要する費用
(入居者の義務)
第11条 入居者は、貸付けを受けた専用住宅について善良な管理者の注意を払い、専用住宅を正常な状態において維持及び保存しなければならない。
2 入居者は専用住宅の保健衛生その他環境の浄化に努めなければならない。
(滅失等の届出)
第12条 入居者は、専用住宅を滅失し、又はき損したときは、直ちに専用住宅管理者を経由してその状況を詳細に教育委員会に届け出なければならない。
(原状回復等)
第13条 教育委員会は、前条の場合において、専用住宅の貸付を受けた者が、善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、専用住宅を原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、弁償の全部又は一部を免除することができる。
(転貸等の禁止)
第14条 入居者は、借受けた専用住宅又はその敷地を他人に転貸し、又は入居の権利を他人に譲渡してはならない。
(同居者の異動)
第15条 入居者は、現に同居する者以外の者を同居させようとするとき(出産による場合を除く。)は、専用住宅同居承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 専用住宅を増築し、改築し、又は造作の取替えその他の模様替えをしようとするとき。
(2) 専用住宅の敷地内に建築物を建築しようとするとき。
(3) 電気、水道、ガスその他の設備の設置
(4) 専用住宅の原状を著しく変更しようとするとき。
2 教育委員会は、前項の申請があった場合は、居住に支障がないと認める場合に限り、専用住宅の原形を著しく変更しないこと及び明け渡しの際に撤去し、又は町に寄附をすることを承認の条件として付すことができる。
(退去の請求)
第17条 教育委員会は、入居者が次の各号の一に該当しようとしたときは、当該入居者に対して専用住宅から退去すべきことを求めることがある。
(1) 貸付料を3月以上滞納したとき。
(2) 入居の承認を受けた専用住宅を特別の理由なく継続して1月以上使用しないとき。
(3) この規則又はこれに基づく教育委員会の指示命令に従わないとき。
(1) 外国語指導助手でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 職務上居住すべき他の公舎に入居を命じられたとき。
(4) 前条の規定により退去の請求をされたとき。
3 教育委員会は、前項の規定により明渡しの猶予の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、明け渡すべき日を指定して承認することができる。
(退去届)
第19条 入居者は、専用住宅を退去しようとするときは、退去予定日の7日前までに専用住宅退去届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
(検査)
第20条 入居者は、専用住宅を退去しようとするときは、教育委員会の指定する職員の検査を受けなければならない。
(立入検査)
第21条 教育委員会は、専用住宅の管理上必要があると認めたときは、当該職員を専用住宅に立ち入らせて検査をさせることができる。
2 前項の検査をする場合において、現に入居者のある専用住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該専用住宅の入居者の承認を得なければならない。
(身分証明書)
第22条 前条の規定により検査にあたる職員は身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(専用住宅管理者)
第23条 教育委員会は専用住宅の管理事務を行わせるため専用住宅管理者を置く。
2 教育委員会は、専用住宅管理者の行う事務を補助させるため補助員を置くことがある。
(自動車等の保管場所)
第24条 入居者が自動車等を使用する場合は、自動車保管場所に保管して使用しなければならない。
(専用住宅台帳)
第25条 教育長は専用住宅台帳(様式第12号)を備えつけ記載事項に異動があったときは、直ちに整理して置かなければならない。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、専用住宅の管理に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年3月26日から施行する
附則(平成15年9月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。