○睦沢町住宅修繕あっせん制度取扱要領

平成14年4月26日

告示第41号

(目的)

第1条 この要領は、住宅の修繕及び増改築に関する住民からの業者あっせん依頼に対して、工事施工業者をあっせんし住民の利便を図り、併せて小規模工事業者及び職能別技能者の就業機会の促進を図ることを目的とする。

(組合の指名)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事業組合(以下「組合」という。)を指名し、工事のあっせんを行う。

(1) 睦沢町職工組合

(2) 睦沢町土木建築事業協同組合

(3) 睦沢町商工会工業部会

(4) 睦沢町給排水設備組合

(連絡会)

第3条 組合は、睦沢町住宅相談連絡会(以下「連絡会」という。)を組織し、相互の連絡調整等を行うものとする。

(あっせん方法)

第4条 工事のあっせん方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 町長は、住民より業者のあっせん依頼を受け付けた場合、住宅相談受付票(様式第1号)を連絡会へ送付する。

(2) 連絡会は、前号のあっせんを受けた場合、すみやかに各組合で調整し、組合員のなかから工事施工業者を指名する。

(3) 工事施工業者は、工事発注者と相談のうえ、見積及び施工等一貫して行うものとする。

(4) 工事施工業者は、工事が完了したときは、すみやかに工事完了報告書(様式第2号)を組合へ提出するものとする。

(5) 組合は、前号の報告書を受理した場合、直ちに町長へ送付するものとする。

(責務)

第5条 住民から依頼された修繕等の受注及び施行は、すべて組合の責任において行うものとする。

2 工事施工業者は、原則として次に掲げる各号のうち一以上の資格を有するものとする。

(1) 建設業許可

(2) 建築士

(3) 建設関係技能士

(4) 職業訓練指導員

(5) 作業主任者等

3 組合は、住宅診断及び見積りのみの相談にも応じるものとする。

(組合未加入者の措置)

第6条 組合未加入者であっせんを希望する業者に対し、各組合は受入体制を配慮するものとする。

(組合の指名解除)

第7条 町長は、次の各号の一つにでも該当した場合は組合の指名を解除することができる。

(1) 組合がこの要領に違反したとき。

(2) 組合を構成する工事施工業者に、住民の信頼を失墜する行為があったとき。

この要領は、平成14年5月1日より施行する。

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睦沢町住宅修繕あっせん制度取扱要領

平成14年4月26日 告示第41号

(平成14年5月1日施行)