○睦沢町敬老祝金支給実施要綱
平成14年3月5日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、睦沢町に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、長寿を祝い高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給要件)
第2条 高齢者とは、毎年9月15日(以下「基準日」という。)現在、本町に居住し当年度に次の各号に掲げる者に支給する。ただし、その調査日は、8月15日(以下「調査日」という。)とする。
(1) 基準日において、それぞれ米寿、卒寿及び白寿を迎えた者。
(2) 基準日において、満100歳以上の者。
(3) 町長が特に必要と認めた者。
(祝金)
第3条 祝金は、予算の範囲内で町長が定めるものとする。
2 前項の祝金は、町長が適当と認めたときは、祝金に替えて商品券又は祝品で支給することができる。
(祝金の支給日)
第4条 祝金は、敬老の日までに支給する。ただし、第2条第3項に定める者への支給は、町長が必要と認めたときとする。
(支給の特例)
第5条 第2条に定める受給要件を具備する者が、調査日以降基準日までに死亡したときは、その者の交付を受けるべきであった祝金をその者の配偶者に支給する。
2 前項の場合、配偶者がいないときは、死亡した者と死亡した当時同居していたその者の直系卑属1人に支給する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(睦沢町敬老祝品支給要綱の廃止)
2 睦沢町敬老祝品支給要綱(昭和51年睦沢町告示第8号)は、廃止する。
附則(平成14年8月19日告示第61号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成18年7月31日告示第55号)
この告示は、平成18年8月1日から施行する。