○睦沢町教育委員会傍聴人規則
平成13年12月27日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町教育委員会会議規則(平成9年睦沢町教育委員会規則第1号)第10条の規定に基づき、睦沢町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
2 傍聴人の数は10人以内とし、傍聴券は受付順に交付する。
(傍聴ができない者)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴ができない。
(1) 銃器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 旗、のぼり、プラカード、掲示板、張り紙、ビラ、垂れ幕、かさの類等を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓、拡声器等を携帯している者
(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット、リボン等を着用している者又は携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 児童又は乳幼児を連れている者
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると教育長が認めた者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に対し批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子、外とう、襟巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 教育長の許可なく、カメラ、テープレコーダー、ビデオテープレコーダー等の録画、録音を目的とする機器を持ち込み使用すること。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りではない。
(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(制止等)
第5条 傍聴人が前条の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
2 教育長は、秘密会を開くときその他必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。
(違反に対する措置)
第6条 教育長が傍聴の禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会議で定める。
附則
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。
2 睦沢町教育委員会傍聴人取締規則(昭和30年睦沢町教育委員会規則第3号)は廃止する。
附則(平成27年3月25日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(睦沢町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の睦沢町教育委員会傍聴人規則第3条から第6条までの規定は適用せず、改正前の睦沢町教育委員会傍聴人規則第3条から第6条までの規定は、なおその効力を有する。