○睦沢町営住宅使用料(家賃)滞納整理事務処理要綱
平成14年2月15日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅使用料(以下「家賃」という。)の滞納整理事務を適切に処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 家賃を納付期限までに納付しない者があるときは、納付期限の属する月の翌月の20日までに睦沢町営住宅家賃督促状(様式第1号)を発行する。
2 納付期限は、督促状発行日の10日後とする。
3 毎年度末に滞納者全員に対し納付勧告書(様式第2号)を発行する。
(納付指導)
第4条 第2条による督促状等の文書を通知しても、なお家賃を滞納している者については、電話及び訪問による納付指導を行う。
(1) 原則として、当月分の家賃は納期限内納付を指導すること。
(2) 家賃滞納の長期化の防止に努めること、特に家賃が高額な滞納者に対しては強力に指導すること。
(3) 家賃滞納の長期化は、町営住宅明渡しの訴訟につながることを説明し周知させること。
(4) 滞納者が睦沢町営住宅設置及び管理条例等に規定する家賃の減免の基準に該当すると思われるときは、家賃の減免の申請を行わせるよう指導すること。
(5) 滞納者が収入超過者(延滞金のある者)である場合は、納付指導を特に厳しく行うこと。
(催告)
第5条 現年度家賃が納付期限から6箇月以上経過している者に対し催告状(様式第6号)を発行する。
2 6箇月以上家賃を滞納している者に対し、毎年6月及び12月に催告書(様式第7号)を発行する。
(保証人又は連帯保証人への要請)
第6条 滞納家賃が6箇月以上の滞納者の保証人又は連帯保証人に対して、家賃債務の履行協力について(様式第8号)により納付履行の協力を要請する。
2 滞納月数が12箇月以上の滞納者の保証人及び連帯保証人に対しては、保証債務履行要請書(様式第9号)により保証債務の履行を要請する。
(退去者への納付指導)
第7条 町営住宅を退去した者のうち、家賃を敷金で充当してもなお未納入額のある者については、次の各号に掲げる処理を行う。
(1) 滞納繰越票に基づき、電話及び文書による催告及び納付指導を行う。
(2) 必要があると認められる場合は、保証人及び連帯保証人に対して納付履行の協力を依頼する。
(3) 前2号による催告及び納付指導にもかかわらず納入の確約の得られない場合で特に必要があると認められるときは、退去先への訪問及び保証人又は親族等への訪問等による納付指導を行う。
(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認
(2) 保証人又は勤務先等による現住所の確認
(3) 現住所を確認できた者については前項と同様の催告及び納付指導
(法的措置対象者の選定)
第8条 町長は、別に定める町営住宅明渡し訴訟対象者選定基準により滞納者のうち法的措置対象者を決定する。
2 通告状による呼出に応じた者については、前条と同様の手続をとる。
3 前項の規定による郵便物も返送された場合は、個別訪問等により通知を手渡す。また、不在の場合は差し置くものとする。
5 町営住宅の明渡し期日の経過した者へは、個別訪問等により再度第3項と同様の通知を実施する。
6 前各項による通知にもかかわらず滞納家賃を納付しない者については、当該文書に記載された使用許可取消日以降の家賃について調定の停止を行う。
(議決)
第13条 第11条による通知に対し履行のない者に対しては、法的措置を採るものとし、訴えの提起を議案として議会へ提出する。
2 前項の規定により提出した議案が議決された場合は、議決証明を添付して速やかに裁判所へ訴えの提起を行う。
(口頭弁論等記録簿の作成)
第14条 町営住宅明渡し等請求訴訟を提起した場合において、口頭弁論等が開催された場合は、口頭弁論等記録簿(様式第17号)を作成し、町長に報告する。
(強制執行の申立て)
第15条 明渡し訴訟等の結果、勝訴判決又は債務名義を得たものであって、滞納者が当該町営住宅を明渡さない場合は強制執行の申立てを行う。
2 前項において、強制執行を猶予する必要があると認められる者については、相当の期間強制執行の申立てを猶予する。
(不納欠損処分)
第16条 催告及び納付指導をしたにもかかわらず納付されない家賃が別に定める町営住宅家賃不納欠損処分実施基準に該当する場合は、当該基準に基づき不納欠損処分をする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日告示第5号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。