○睦沢町情報公開審査会規則

平成14年2月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町情報公開条例(平成13年睦沢町条例第17号)第19条第8項の規定に基づき、睦沢町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

睦沢町情報公開審査会規則

平成14年2月5日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年2月5日 規則第5号