○睦沢町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成14年3月25日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 学校教育施設及び社会教育施設の建設、改修事業を円滑に行うため、睦沢町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、学校教育施設及び社会教育施設の建設、改修事業に要する経費に充当する場合に限り処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成14年3月25日 条例第17号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月25日 条例第17号