○一宮聖苑組合霊柩車使用料条例
昭和37年11月2日
組合条例第12号
(総則)
第1条 この条例は、一宮聖苑組合(以下「組合」という。)が設置する霊柩車使用について、必要な事項を定める。
(使用許可)
第2条 霊柩車を使用する者は、組合管理者(以下「管理者」という。)に申請し、許可を受けなければならない。
(減免)
第4条 次の各号の一に該当する者について、管理者は使用料を減免することができる。
(1) 組合地域住民で、現に生活保護法の適用により生活扶助を受けている世帯に属する者
(2) その他管理者が必要であると認めた者
(委任)
第5条 その他条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日組合条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日組合条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月15日組合条例第2号)
この条例は、事業開始許可の日から施行する。
附則(昭和59年6月13日組合条例第1号)
この条例は、昭和59年6月13日から施行し、昭和59年4月28日から適用する。
別表(第3条関係)
車種 項目 | 特別車 | 普通車 | ||
基本額 | 6,900円 | 4,700円 | ||
加算額 | キロ加算 | 10キロメートルまで | 2,290円 | 1,350円 |
20キロメートルまで | 4,070円 | 2,410円 | ||
30キロメートルまで | 6,620円 | 3,910円 | ||
40キロメートルまで | 9,160円 | 5,410円 | ||
50キロメートルまで | 11,710円 | 6,920円 | ||
50キロメートルを越え150キロメートルまでの場合 20キロメートルまでを増すごとの加算額 | 4,070円 | 2,410円 | ||
150キロメートルを越え500キロメートルまでの場合 30キロメートルまでを増すごとの加算額 | 6,620円 | 3,910円 | ||
500キロメートルを越える場合 50キロメートルまでを増すごとの加算額 | 11,710円 | 6,920円 | ||
作業時間が1時間30分を越える場合 30分までを増すごとの加算額 | 400円 | 380円 | ||
乗車定員6名を越える場合 3名までを増すごとの加算額 |
| 580円 |