○一宮聖苑組合一宮聖苑の設置及び管理に関する条例
昭和60年2月28日
組合条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、一宮聖苑(以下「聖苑」という。)の設置及び管理に関し必要事項を定める。
(設置)
第2条 一宮聖苑組合(以下「組合」という。)に、墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一宮聖苑 | 長生郡一宮町一宮7,459番地4 |
(事業)
第4条 聖苑の事業は、火葬及び葬祭に関し、必要な施設の提供をすること。
(使用の許可)
第5条 聖苑を使用する者は、あらかじめ組合管理者(以下「管理者」という。)に申請し、許可を受けなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めたとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第5条の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 前第3号に掲げる場合のほか、聖苑の管理運営上支障があると認めるとき。
(意見の聴取)
第8条 管理者は、必要があると認めるときは、第6条第3号に該当する事由の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くことができる。
2 前項の規定にかかわらず、一宮聖苑組合・いすみ市火葬事務等の委託に関する規約(平成17年規約第1号)に基づく委託市(以下「火葬事務委託市」という。)の住民が使用する場合は、組合地域住民の使用料を適用する。
(使用料の免除)
第10条 管理者は次の各号に該当する者については、使用料を免除することができる。
(1) 組合地域住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定する被保護者
(2) 行旅死亡人
(3) その他管理者が必要と認めた者
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(徴収事務の委任)
第12条 管理者は必要と認めたときは、組合組織町村及び火葬事務委託市に、第9条に規定する使用料の徴収事務を、委任することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年2月28日組合条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月5日組合条例第1号)
この条例は、平成17年12月5日から施行する。
附則(平成30年2月14日組合条例第6号)
この条例は、平成30年2月14日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
組合地域住民 | 組合地域住民以外 | ||
火葬場 | 大人 1体につき | 15,000 | 25,000 |
小人(12歳未満) 1体につき | 10,000 | 20,000 | |
改葬 1棺につき | 10,000 | 20,000 | |
四肢 1人につき | 10,000 | 20,000 | |
待合室 | 1室 1時間につき | 1,000 | 2,000 |
火葬のための待合 | 無料 | 無料 | |
霊安室 | 24時間以内 | 3,000 | 10,000 |