○一宮聖苑組合一宮聖苑の設置及び管理に関する条例

昭和60年2月28日

組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、一宮聖苑(以下「聖苑」という。)の設置及び管理に関し必要事項を定める。

(設置)

第2条 一宮聖苑組合(以下「組合」という。)に、墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮聖苑

長生郡一宮町一宮7,459番地4

(事業)

第4条 聖苑の事業は、火葬及び葬祭に関し、必要な施設の提供をすること。

(使用の許可)

第5条 聖苑を使用する者は、あらかじめ組合管理者(以下「管理者」という。)に申請し、許可を受けなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の不許可)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めたとき。

(使用の制限等)

第7条 管理者は、第5条の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、聖苑の施設の使用を制限し、若しくは停止し、第5条の許可を取消し、又は聖苑からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第5条の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 前条第1号から第3号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(4) 第3号に掲げる場合のほか、聖苑の管理運営上支障があると認めるとき。

(意見の聴取)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、第6条第3号に該当する事由の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くことができる。

(使用料)

第9条 第5条の規定により、聖苑の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を、納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一宮聖苑組合・いすみ市火葬事務等の委託に関する規約(平成17年規約第1号)に基づく委託市(以下「火葬事務委託市」という。)の住民が使用する場合は、組合地域住民の使用料を適用する。

(使用料の免除)

第10条 管理者は次の各号に該当する者については、使用料を免除することができる。

(1) 組合地域住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定する被保護者

(2) 行旅死亡人

(3) その他管理者が必要と認めた者

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。

(徴収事務の委任)

第12条 管理者は必要と認めたときは、組合組織町村及び火葬事務委託市に、第9条に規定する使用料の徴収事務を、委任することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年2月28日組合条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月5日組合条例第1号)

この条例は、平成17年12月5日から施行する。

(平成30年2月14日組合条例第6号)

この条例は、平成30年2月14日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

組合地域住民

組合地域住民以外

火葬場

大人 1体につき

15,000

25,000

小人(12歳未満) 1体につき

10,000

20,000

改葬 1棺につき

10,000

20,000

四肢 1人につき

10,000

20,000

待合室

1室 1時間につき

1,000

2,000

火葬のための待合

無料

無料

霊安室

24時間以内

3,000

10,000

一宮聖苑組合一宮聖苑の設置及び管理に関する条例

昭和60年2月28日 組合条例第1号

(平成30年2月14日施行)