○一宮聖苑組合規約
昭和37年10月11日
千葉県指令第2828号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、一宮聖苑組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する町村)
第2条 この組合は、一宮町、睦沢町、長生村及び白子町の4町村をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、火葬場及び葬祭に関する事務を共同で処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、長生郡一宮町役場内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び組合議員の選挙の方法)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、6人とし、そのうち2人は、長生村及び白子町の長をもって充て、4人は各町村の議会において、議員の中からそれぞれ1人を選挙する。
2 組合議員が当該町村のそれぞれの職を失ったときは、同時に組合議員の資格を失う。
3 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属する町村において、速やかに欠員の組合議員の補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 この組合の議員の任期は、関係町村の長にあっては、当該関係町村の長の任期とし、関係町村の議会の議員にあっては当該町村の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 この組合の議会に議長及び副議長それぞれ1人を置く。
2 議長、副議長は組合議員のうちから組合の議会において選挙する。
3 議長、副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第8条 この組合に管理者を置く。
2 管理者は、一宮町の長をもって充てる。
3 管理者の任期は、一宮町の長の任期による。
(副管理者)
第9条 この組合に副管理者1人を置く。
2 副管理者は、睦沢町の長をもって充てる。
3 副管理者の任期は、睦沢町の長の任期による。
(会計管理者)
第10条 この組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、一宮町の会計管理者をもって充てる。
(補助職員)
第11条 この組合に前3条に定めるものを除くほか、職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 この組合の経費は、関係町村の分担金、使用料及びその他の収入をもって充てる。
2 前項に規定する関係町村の分担金の割合は、平等割4分の1、人口割4分の1、利用度割2分の1とする。
第5章 雑則
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を得て、管理者が定める。
附則
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和48年9月11日県指令第1964号)
この規約は、昭和48年9月11日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和58年8月8日県指令第854号の1)
この規約は、昭和58年8月8日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月28日県指令第463号の1)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成元年5月29日県指令第2号の2)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年9月22日告示第31号)
この規約は、平成17年12月5日から施行する。
附則(平成19年1月31日県市指令第50号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。