○九十九里地域水道企業団規約
昭和46年12月1日
千葉県市指令第2459号
第1章 総則
(目的)
第1条 この企業団は、近代的な都市及び農村を建設するため、水道の普及整備を図り、九十九里地域における環境衛生の向上、住民福祉の増進及び産業経済の発展を図ることを目的とする。
(企業団の名称)
第2条 この企業団は、九十九里地域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する市町村)
第3条 企業団は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
匝瑳市
東金市
山武市
大網白里市
茂原市
九十九里町
横芝光町
一宮町
睦沢町
長生村
白子町
長柄町
長南町
(共同処理する事務)
第4条 企業団は、関係市町村の区域(山武市については、別表に掲げる区域とする。)の水道用水供給事業を経営するための施設の建設及び維持管理並びにこれに附帯する一切の事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第5条 企業団の事務所は、千葉県東金市東金769番地2に置く。
第2章 議会
(議会の議員の定数及び議員の選挙の方法)
第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、11人とする。
2 企業団議員は、企業長及び副企業長の属する関係市町村以外の関係市町村の長をもって充てる。
3 関係市町村の長が欠けたときは、当該関係市町村の副市町村長(副市町村長が欠けたときはその職務を代理する者)をもって企業団議員に充てる。
(企業団議員の任期)
第7条 企業団議員の任期は、当該市町村長の任期によるものとする。
(議長及び副議長)
第8条 企業団の議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、企業団議員のうちから企業団の議会において選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期によるものとする。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 企業団に、企業長及び副企業長1人を置く。
2 企業長及び副企業長は、関係市町村の長のうちから互選する。
3 企業長及び副企業長の任期は当該市町村長の任期によるものとする。
(理事会)
第10条 企業団に、理事会を置く。
2 理事会は、企業長及び副企業長の属する関係市町村以外の関係市町村の長並びに関係市町村の議会の議長をもって構成する。
3 理事会は、企業団の運営に関し、必要な事項を協議するものとする。
4 理事の任期は、関係市町村の長及び関係市町村の議会の議長の任期によるものとする。
(監査委員の設置及び選任方法)
第11条 企業団に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから企業長が、企業団の議会の同意を得て選任する。
(監査委員の任期)
第12条 監査委員の任期は4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。
(職員)
第13条 企業団に、職員を置き、企業長がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。
第4章 経費の負担等
(企業団の経費の支弁の方法)
第14条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金、出資金、借入金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項に規定する負担金、出資金及び借入金に係る関係市町村の負担割合は、分賦基本水量と給水量を基準とし、企業団議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和47年8月4日県指令第1786号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和48年5月22日県指令第1429号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和48年5月22日から適用する。
附則(昭和50年5月6日県指令第1513号)
この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第5条については、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和59年1月26日県指令第284号の8)
この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条については、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月30日県地指令第2号)
(施行期日)
1 この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の九十九里地域水道企業団規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成6年9月12日九水企告示第3号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日県市指令第90号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年2月13日県市指令第56号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日県市指令第2199号)
この規約は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年1月29日九水企告示第2号)
この規約は、平成27年2月2日から施行する。
別表(第4条関係)
板附(672番地~676番地、677番地1、677番地2及び678番地~686番地を除く。)、市場、井之内、親田、上横地、川崎、木戸、草深、小泉、五木田、小松、柴原、島、嶋戸、下横地、白幡、真行寺、津辺、寺崎、殿台、富口、富田、富田幸谷、成東、新泉、野堀、早船、姫島、松ケ谷、本須賀、湯坂、和田、蓮沼イ、蓮沼ニ、蓮沼ハ、蓮沼平、蓮沼ホ、蓮沼ロ、松尾町祝田、松尾町大堤、松尾町小川、松尾町折戸、松尾町借毛本郷、松尾町蕪木、松尾町上大蔵、松尾町金尾、松尾町木刀、松尾町五反田、松尾町古和、松尾町猿尾、松尾町下大蔵、松尾町下野、松尾町下之郷、松尾町高富、松尾町武野里、松尾町田越、松尾町八田、松尾町引越、松尾町広根、松尾町富士見台、松尾町松尾、松尾町水深、松尾町本柏、松尾町本水深、松尾町谷津及び松尾町山室 |