○睦沢町営住宅設置及び管理条例施行規則
平成10年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町営住宅設置及び管理条例(平成9年睦沢町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、町営住宅及び共同施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町営住宅に入居しようとする者は、前記の入居申込書に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 義務教育を終了した者全員の所得証明書(申込みの時期により源泉徴収票、所得税申込書写し、住民税申告書写し)
(2) 入居予定者全員の住民票(続柄、本籍及び筆頭者記載のもの)
(3) 婚姻の予定者がある場合は、婚姻の予定の事実を証する書類
(4) その他町長が必要と認めた書類
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。
2 町営住宅の入居を許可された者は、条例第11条第1項第1号の規定による請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 使用者本人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の印鑑証明書
(3) 連帯保証人の住民票
(4) 連帯保証人の所得証明書(入居の時期により源泉徴収票、所得税申告書写、住民税申告書写のいずれか)
3 入居者は、条例第11条第1項第1号の連帯保証人が死亡若しくは町外に転居した場合又は町長が別に連帯保証人を立てることを命じた場合には、死亡し、転居し、又は町長の命令があった日から30日以内に新たに連帯保証人を定めて前項の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者との親族関係を証明する書類
(2) 同居しようとする理由が事実であることを証明する書類
(1) 入居者が死亡した場合は、その除籍謄本
(2) 入居者が退去した場合は、当該事実を証明するに足りる書類
(3) 承継入居すべき同居の親族の戸籍謄本(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合には、当該事実を証明するに足りる書類)
(利便性係数)
第8条 条例第14条第2項に規定する数値(以下「利便性係数」という。)は、次の方法によるものとする。
(1) 固定資産税評価替の年において、町内で、最も高い評価額(以下「最高額」という。)と、最も低い評価額(以下「最低額」という。)の価格差を30で除して、1,000円未満を切り捨てた数値を、利便性係数階層基本額(以下「基本額」という。)とする。
(2) 最低額と最低額に基本額を加えた額との範囲を0.7とする。
2 町営住宅の利便性係数は、土地の固定資産税評価額(町所有地にあっては、近傍評価額)が、前項で規定する各範囲に該当する数値及び当該町営住宅の設備等を勘案して定めるものとする。
3 利便性係数は、評価替の年ごとに見直すものとする。
(1) 収入に関する報告書(様式第8号)
(2) 入居者及び同居者の所得証明書又は住民税決定証明書
(一部用途変更の承認)
第11条 条例第26条ただし書の規定により、町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、町営住宅模様替(増築)(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第26条ただし書の規定による承認は、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第17号)を交付して行うものとする。
(模様替え又は増築の承認)
第12条 条例第27条第1項ただし書の規定により、町営住宅を模様替え、又は、増築しようとするときは、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第18号)に関係図面を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第27条第1項ただし書の規定による承認は、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第19号)を交付して行うものとする。
第19条 削除
2 住宅管理人は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに住宅監理員に報告しなければならない。
(1) 入居者が、無断で町営住宅を転貸し、若しくは退去し又は、同居させたとき。
(2) 町長に承認のない増築、模様替え等を行ったとき。
(3) 町営住宅及びその共同施設の維持管理上、修繕を必要とする破損が生じたとき。
3 住宅管理人は、入居者から次に掲げる事項について申請又は届出があったときは、その事実を調査し、町長に進達しなければならない。
(1) 請書の提出
(2) 承認入居の承認申請
(3) 同居及び異動の届出
(4) 用途変更の承認申請
(5) 模様替え又は増築の承認申請
(6) 使用中断の届出
(7) 住宅のあっせん申請
(8) 退去の届出
4 町長は、住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、当該住宅管理人を解任することができる。
(1) 職務執行にあたり不正の事実があったとき。
(2) その他住宅管理人として不当の行為があったとき。
5 町長は、住宅管理人の職務を遂行するため必要があると認めるときは、住宅管理補助員を置くことができる。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第18号)
この規則は、令和2年9月30日から施行する。