○睦沢町土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則
平成3年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事が完了した後に優良住宅新築認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニの規定による認定の申請は、認定が可能な程度に住宅の新築工事が進捗している場合においては、当該工事が完了する前においても行うことができる。
2 前項の規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供した一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し、及び同法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)。ただし、法第31条の2第2項第11号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、検査済証又はその写しの添付は要しない。
(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号に基づく資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく資格を有することを証明する書類
(6) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(7) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上であるもの)
(8) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(9) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算書に必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの)
(10) 敷地面積計算書
(11) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(12) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区分に従って記載する。)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(13) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(確認申請手続の特例)
第3条 住宅の新築工事の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニの規定による確認を受けた者で、当該工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定による認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書(様式第1号)に法第31条の2第2項第9号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載し町長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第11号ニの規定による確認済証の写し
(3) 法第31条の2第2項第11号ニの規定による確認を受けた後の設計上の変更事項等に関する図書
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める図書
(認定の基準)
第4条 町長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは認定しないものとする。
(認定書の交付)
第5条 町長は、優良住宅認定を行った場合は、認定済証(様式第2号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による優良住宅新築認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。ただし、一団の宅地が2以上の市町村にわたるときは、副本の部数は当該市町村の数に1を加えた数とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。