○睦沢町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

昭和61年12月20日

告示第14号

(趣旨)

第1条 町長は、がけ地崩壊等による住民の生命に対する危険を防止するため危険住宅(建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)第3条の2の規定により指定した災害危険区域、同条例第4条の規定により建築を制限している区域及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定により知事が指定した土砂災害特別警戒区域のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告を行った住宅をいう。以下同じ。)に居住する者(以下「居住者」という。)が行うがけ地近接危険住宅移転事業に要する経費について、予算の範囲内において睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に基づき補助金を交付する。

(種目、経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、経費及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条の規定による補助金の申請をしようとするときは、町長が指定する期日までにがけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は、当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業等の完了により当該事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。

(6) その他町長が必要と認める条件

2 前項の規定により附される条件には当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。

(承認の申請)

第5条 前条第1号及び第2号の規定による承認を受けようとするときはがけ地近接危険住宅移転事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告をしようとするときは、がけ地近接危険住宅移転事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第7条 規則第15条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成24年9月1日告示第43号)

この要綱は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目

経費

補助額

危険住宅除却事業

危険住宅の除去を行うに必要な経費

1戸当たり78万円を限度とする

建物建設(購入)事業

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をする者が、それに要する資金を金融機関から借り入れた場合当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額に必要な経費

1戸当たり406万円(建物310万円、土地96万円)を限度とする。ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域にあっては、1戸当たり708万円(建物444万円、土地206万円、敷地造成58万円)を限度とする。

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睦沢町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

昭和61年12月20日 告示第14号

(平成24年9月1日施行)