○睦沢町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成13年3月21日

規則第2号

(占用許可申請及び添付書類)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付し、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)正副2通を町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図(縮尺500分の1)、縦横断図及び実測求積図

(3) その他町長が特に必要と認めて指示した書類

2 前項による申請で軽易なものについては、添付書類の一部を省略することができる。

(占用許可の変更)

第3条 前条の申請により許可を受けた者が許可事項を変更しようとする場合は、法定外公共物占用変更申請書(様式第1号)正副2通及び変更しようとする添付書類を町長に提出しなければならない。

(検査)

第4条 前2条の規定により許可を受けた者は、工事が完了したときは、法定外公共物占用検査願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の継続)

第5条 法定外公共物の占用者(以下「公共物の占用」という。)は、占用期間が満了し、引き続き占用の許可を受けようとするときは、期間満了の30日前までに、法定外公共物占用継続申請書(様式第1号)正副2通を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第6条 公共物の占用者は、期間内に占用の廃止をしたときは、法定外公共物占用廃止届(様式第3号)正副2通を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第7条 公共物の占用者は、前条の規定により占用の廃止をしたときは、原状回復届書(様式第4号)を町長に提出しその確認を受けなければならない。

2 前項の規定により原状回復に当たっては、町長が施工することができる。この場合のすべての費用は、当該公共物の占用者が負担しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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睦沢町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成13年3月21日 規則第2号

(平成13年3月21日施行)