○睦沢町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成13年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年睦沢町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図(縮尺500分の1)、縦横断図及び実測求積図
(3) その他町長が特に必要と認めて指示した書類
2 前項による申請で軽易なものについては、添付書類の一部を省略することができる。
(占用許可の継続)
第5条 法定外公共物の占用者(以下「公共物の占用」という。)は、占用期間が満了し、引き続き占用の許可を受けようとするときは、期間満了の30日前までに、法定外公共物占用継続申請書(様式第1号)正副2通を町長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第6条 公共物の占用者は、期間内に占用の廃止をしたときは、法定外公共物占用廃止届(様式第3号)正副2通を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により原状回復に当たっては、町長が施工することができる。この場合のすべての費用は、当該公共物の占用者が負担しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。