○道路台帳関係資料の管理規則

昭和62年11月24日

規則第10号

(目的)

第1条 道路台帳は、道路法(昭和27年法律第180号)第28条により調整並びに保管が義務づけられ、行政上の各上部機関への報告又は道路維持管理及び改良工事等により諸計画の円滑な推進を図る重要な資料であるためその管理について定める。

(作成基準)

第2条 本台帳は、別紙仕様書により作成されたものであり、更新等においてもこの基準を準用する。

(更新補正)

第3条 本台帳の補正は平面図、調書ともその補正が必要と認められるすべての工事、行政行為について、各々竣工届と共に台帳補正に必要な図面、データーをそろえて産業建設課において補正するものとする。

(利用基準)

第4条 台帳を利用、又は閲覧する者は、担当職員の許可を得て指示に従うこと。

2 台帳は原則として部外持出しを禁止する。

3 閲覧者は台帳に汚点、破損等の無い様注意し、禁煙その他火気を近づけないこと。

4 閲覧者の複製は原則として鉛筆等を使用して行う。光熱の係る複写(電子コピー、陽画類)は係員の指示に従う。

(管理)

第5条 本台帳の管理は、産業建設課とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月29日規則第17号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

道路台帳補正要領

1 補正の基本

道路台帳は、常に現況と一致するよう努め道路の現況が変化したときは、補正する。

2 道路台帳における補正箇所の資料収集

道路工事のほか道路台帳補正に関する事業を実施した各課等は道路管理事務担当課に道路台帳補正のために必要な下記調書を提出する。

1 工事箇所位置図

1 用地買収調書

1 工事台帳の写し

1 平面図

1 その他補正に必要と思われる調書及び図面

3 補正の対象となるもの

(1) 新規認定

ア 国、県の格下げによる認定

イ 農林道を町道に認定

ウ 各事業主体(土地改良 土地区画整理他)の編入による認定

エ 開発行為による認定

オ 新規道路工事による認定

(2) 変更による認定

ア 拡巾改良工事

イ 舗装改良工事

ウ 側溝、防護さく等の工事

エ その他道路台帳補正に関する工事

(3) 路線の廃止

(1) ウの場合は認定、廃止を合わせて行う

4 道路台帳の補正は、次に従い行う

・平面図の修正

・道路現況調書の補正

・橋梁、トンネル調書の補正

・道路施設現況調書の補正

・道路橋梁調書の補正

(令和3年1月4日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

道路台帳関係資料の管理規則

昭和62年11月24日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和62年11月24日 規則第10号
平成4年6月29日 規則第17号
令和3年1月4日 規則第1号