○睦沢町道路占用規則

昭和56年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく道路占用の申請その他の手続については、法令に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請及び添付書類)

第2条 法第32条の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付し、道路占用許可申請書(様式第1号)を正副2通を町長に提出しなければならない。

(1) 附近平面図(附近100メートル以内の見取図)

(2) 実測求積図、縦断図及び横断面図(縮尺500分の1)

(3) その他町長が特に必要と認めて指示した書類

2 前項による申請で軽易なものは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(占用許可の変更又は道路掘削)

第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が許可事項を変更しようとする場合は、道路占用許可申請書(様式第1号)正副2通を町長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、占用工作物の改築又は除去に伴い道路を掘さくしようとするときは、道路掘削許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(継続占用)

第4条 道路占用者は、占用期間が満了し、引き続き占用の許可を受けようとするときは、期間満了の30日前までに、道路占用許可申請書(様式第1号)正副2通を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第5条 道路占用者が、期間内に占用の廃止をしたときは、道路占用廃止届(様式第3号)正副2通を町長に提出しなければならない。

(原状の回復)

第6条 道路占用者は、法第40条の規定により、道路を原状に回復したときは、原状回復届書(様式第4号)に許可書を添付して町長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 前項の規定により原状回復に当たっては、道路管理者が施行することができる。この場合、復旧費は道路占用者の負担とする。

3 前項の規定による占用者の負担額は、原状回復に要した全額とする。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日規則第16号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

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睦沢町道路占用規則

昭和56年3月31日 規則第2号

(平成4年6月29日施行)