○睦沢町道路占用条例
昭和56年3月24日
条例第6号
(総則)
第1条 町道の構造及び交通の保全を期するため道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定に基づき道路及びその附属物の一部を占用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(申請)
第2条 前条の許可を受けようとする者は、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。
(占用期間)
第3条 占用期間は、法令に特別の定めがあるものを除くほか満5箇年以内とする。
2 占用期間満了後引続き占用しようとするときは、期限満了前に継続の出願をしなければならない。
(権利義務移転の制限)
第4条 占用許可によって生ずる一切の権利及び義務は、これを他人に譲渡又は貸与してはならない。
2 相続の場合は、相続開始後30日以内にその事実を証する書類を添えて届け出なければならない。この場合、前占用者の負担した一切の義務を継承しなければならない。
(許可事項の変更)
第5条 占用許可を受けた者で、許可事項の一部を変更しようとするときは、第2条の規定に準じて許可を受けなければならない。
(原状復旧)
第6条 占用期間が満了したときは、直ちに原状に復して検査を受けなければならない。
(占用者の管理)
第7条 占用者は、占用又は占用物件を善良なる管理の意志をもって保護し、かつ、占用のために生ずる危険を防止しなければならない。
(占用料)
第8条 町道の占用に対しては、道路法第39条の規定により、別表のとおり占用料を徴収する。
2 年額をもって定める占用料で占用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数があるときは、月割によって計算する。
3 月額をもって定める占用料で占用期間が1月未満のもの又は1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
4 占用料の計算基礎となる占用面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。
5 占用の許可期間が年度を超えるものについては、年度ごとに徴収する。
(占用料の徴収)
第9条 占用料は、道路占用開始前に納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、後納することができる。
(占用料の減免)
第10条 町長は、特に必要と認めた場合は第8条の規定にかかわらず占用料を減免することができる。
(許可の取消及び変更)
第11条 次の各号に該当するときは、占用の許可を取消し又は変更する。
(1) 関係法令又は条例の規定若しくは許可条件に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の手段をもって許可を得たとき。
(3) 道路に関する工事のため必要があるとき。
(4) 公益上必要と認めたとき。
2 既納の占用料は還付しない。
(過料)
第12条 町長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
3 睦沢村使用料条例(昭和30年睦沢村条例第42号)中、別表第1の道路占用料に係る事項を削る。
附則(昭和61年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和60年4月1日から適用する。
(日本電信電話株式会社に係る現に存する占用物件の占用料の経過措置)
2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で昭和60年4月1日において現に存するもの(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条による許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)の占用料の額については、昭和60年度から平成元年度までの間経過措置を講ずることとする。この場合において昭和60年度は、条例で定める額の50パーセントとし、昭和61年度から平成元年度までについては、各年度ごとに10パーセントずつ順次逓増させることとする。
附則(昭和62年6月25日条例第16号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年2月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係) 睦沢町道路占用料
占用 | 物件 | 単位 | 金額 |
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱(支線、支柱線を含む) | 1本につき1年 | 870円 |
電話柱(電柱であるものを除く) | 870円 | ||
その他の柱類 | 2,150円 | ||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 990円 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,250円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 990円 | |
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件 (地下埋設物) | 外径10センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 100円 |
外径10センチメートル以上30センチメートル未満 | 200円 | ||
外径30センチメートル以上70センチメートル未満 | 490円 | ||
外径70センチメートル以上のもの | 990円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,250円 |
標識 | 1本につき1年 | 790円 | |
アーチ、その他のもの | 1基につき1月 | 2,150円 | |
道路法施行令第7条第4号及び第5号に掲げる施設 | 工事用板囲い、足場、その他工事用施設又は、工事用材料置場に係るもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 425円 |