○睦沢町宅地開発事業等指導要綱
平成5年3月29日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、睦沢町における宅地開発事業等の無秩序な施行を防止し、開発区域及びその周辺の地域における災害を防ぐとともに、公共施設の整備促進と生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 宅地開発事業
主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域
宅地開発事業等を行う土地の区域をいう。
(3) ゴルフ場等の開発
主としてゴルフ場、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他運動レジャー施設である工作物及び墓園の建設用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいう。
(4) 宅地開発事業等
宅地開発事業及びゴルフ場等の開発事業をいう。
(5) 公共施設
道路、公園、緑地、上水道、水路、利水施設、消防施設及びその他公共施設をいう。
(6) 公益施設
公共施設以外の住民生活の福祉増進に必要な教育施設、保健施設、商業施設、社会福祉施設、その他の施設をいう。
(7) 事業者
宅地開発事業等の施行主体をいう。
(8) 工事施行者
宅地開発事業等に係る工事の請負人又は、請負契約によらないで、自ら工事を行う者をいう。
(適用対象)
第3条 この要綱の適用を受ける事業は、次の各号に掲げる宅地開発事業等に適用する。
(1) 開発面積1,000平方メートル以上の規模の宅地開発事業等
(2) 宅地開発事業で、1,000平方メートル未満であっても、宅地分譲、建売分譲にあっては5区画以上、集合住宅にあっては5戸以上
(3) 複数の事業者が一団の土地と認められる土地を分割し、おおむね2年以内に行う宅地開発事業で、従前の土地の面積が1,000平方メートル以上のもの
(4) 同一の事業者がおおむね2年以内に近接して宅地開発事業を行う場合で、従前の開発区域と併せた面積が1,000平方メートル以上のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(事業者の責務)
第4条 事業者は関係法令及びこの要綱を遵守し、宅地開発事業等の計画、設計、工事等その全過程において町の指導に従い、事業を遂行しなければならない。
2 事業者は、開発区域が2市町村以上の行政区域にまたがる一団の宅地開発事業等を計画したときは、あらかじめ関係市町村と協議すること。
3 住宅地を目的とする宅地開発事業にあっては、良好な環境を確保するため、1区画おおむね165平方メートル以上とすること。
4 開発区域内の公共、公益施設は、事業者の負担で整備すること。
5 開発区域外に公共、公益施設を整備する必要性が生じた場合には、事業者の負担により整備すること。
6 開発区域に隣接する土地の所有者及び地元関係区に事前に計画内容等を説明し同意を得ること。
7 宅地開発事業等に起因して生じた損害又は粉争等については、すべて事業者の責任において、これを解決しなければならない。
(着工届)
第6条 事業者は、工事に着手する場合は、工事着手届(様式第6号)により町長に届出なければならない。
(完了届及び確認)
第7条 事業者は、工事が完了したときは速やかに工事完了届(様式第7号)を町長に提出し、確認を受けなければならない。
(計画の変更等)
第8条 事業者は、この要綱に基づき協議が終了した宅地開発事業等に係る事業計画を変更しようとする場合は、新たに事前協議等の手続きを行わなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めた場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項に基づく届出をしたときは、当該宅地開発事業等の廃止又は休止により生ずることが予想される災害等を防止するために必要な対策を講じなければならない。
(立入調査及び検査)
第10条 町長は、造成事業の施行に関し担当職員をして、当該造成区域に立ち入らせ、造成工事の状況を調査させることができる。
2 事業者の施行した施設を町に帰属させようとするときは、あらかじめ町の検査を受け、不備な箇所は事業者の負担で整備するものとする。
(勧告等)
第11条 町長は、造成事業に関し事業者及び工事施行者に対し必要に応じて、造成工事の状況について報告又は資料の提出をさせるとともに、適切な指導、勧告を行うものとする。
(設計基準)
第12条 工事の設計は、法令等に定めるもののほか、別に定める睦沢町宅地開発事業設計基準(以下「設計基準」という。)に適合するよう努めなければならない。
(道路)
第13条 事業者は、道路等の設計に当たっては設計基準に適合するようにしなければならない。
2 事業者は、開発区域に公共事業として道路計画がある場合には、当該計画に適合するよう整備しなければならない。
3 事業者は、開発事業によって整備された道路の帰属及び管理並びに道路台帳の整備について、町長と協議しなければならない。
(上水道及びガス供給)
第14条 開発事業により新たに公営上水道施設の設置が必要な場合には、長生郡市広域市町村圏組合管理者と協議するものとする。
2 開発事業者が、新たにガス供給を受けようとする場合は、長南町営ガス管理者と協議するものとする。
(排水)
第15条 事業者は、開発区域及び周辺から流出する雨水又は生活排水を、合併浄化槽から周辺の河川などに排水する場合は、維持管理者を定め当該河川等管理者及び利害関係者と協議のうえ、同意を得て支障のない場所まで施設を設けなければならない。
2 前項の排水施設は、原則として事業者又は利用者が維持管理をするものとし、その施設を定期的に清掃等するものとする。
3 排水路及び排水施設の整備に当たっては、あらかじめその帰属及び管理について町長と協議するほか、設計基準に適合させるようにしなければならない。
(公園、緑地)
第16条 事業者は、開発区域の面積が5,000平方メートル以上の場合には、設計基準に適合する公園緑地を設けなければならない。
2 高圧線下及び不整地については、原則として公園としては認めないものとする。
3 事業者は、開発事業により整備される公園緑地等の帰属及び管理について、町長と協議しなければならない。
(消防水利施設及び保安施設)
第17条 開発区域内の消防水利施設は、長生郡市広域市町村圏組合管理者と協議し、必要な消防水利施設を事業者の負担で設置するものとする。
2 前項の消防水利施設は、原則として長生郡市広域市町村圏組合に寄附するものとする。
3 事業者は、開発区域内の必要な個所にその費用を負担して防犯灯を設置するものとする。
(ゴミ、し尿及び生活雑排水処理)
第18条 可燃物、不燃物の計画収集ができると認められた場合は、長生郡市広域市町村圏組合管理者の指示に従い指定場所に規定どおり搬出するものとする。この場合は、収集用地はあらかじめ確保しなければならない。
2 し尿及び生活雑排水の処理は、原則として合併浄化槽方式とする。
3 開発面積の規模により集中合併浄化施設が必要となった場合は、利害関係者の同意を得て事業者の負担で設置し当該施設から生ずる汚泥の処理等維持管理は、事業者又は利用者で行うものとし、利用者で行う場合はその旨周知徹底すること。
(交通安全施設等)
第19条 事業者は、あらかじめ町長と協議のうえ、開発区域内の必要な個所にその費用を負担してガードレール、カーブミラー等の交通安全施設を設置するものとする。
2 事業者は、集合住宅を建設する場合は、入居者の自家用自動車の保有を想定し、その費用を負担して必要な駐車施設を確保しなければならない。
(学校、幼稚園、保育所等)
第20条 事業者は、あらかじめ町長と協議し、その開発規模に応じて学校及び幼稚園並びに保育所を確保整備し、町に無償で提供すること。
2 前項の規定による用地の位置については、通学通園の安全、日照、通風及び排水などを考慮して定めなければならない。
(公益施設)
第21条 事業者は、あらかじめ町長と協議し、その開発規模に応じて必要と認める公益施設を適切に整備しなければならない。
(環境の保全)
第22条 事業者は宅地開発事業等に際し、自然環境の保全を図るとともに、災害及び公害等の発生を未然に防止するよう努めなければならない。
(1) 緑地の保全等
事業者は、良好な環境を確保するため、緑地の保全及び緑化に努めるとともに、現状の地形の形質の変更を必要最小限度にとどめるように計画しなければならない。
(2) 造成宅地の保全
宅地開発事業により造成された宅地については、事業者の責任により建築物が建設されるまでの間、常に適切な状態で管理するように努めなければならない。なお、分譲する宅地については、事業者の責任において購入者に対し、適切な管理を指導するものとする。
(3) 日照等の確保
事業者は中高層の建築物を建築する場合は、開発区域周辺の日照の確保及びプライバシー確保のための対策を十分に講ずるとともに、周辺地域住民を始めとする関係者の同意を得なければならない。
(4) 電波障害の防止
事業者は中高層の建築物を建築する場合は、周辺地域のテレビ電波等への影響を防止するための対策を十分に講ずるとともに、周辺地域住民を始めとする関係者の同意を得なければならない。
(5) 公害の防止
事業者は、宅地開発事業等のための工事中又は工事完了後を問わず、睦沢町環境条例(平成10年睦沢町条例第20号)及びその他の関係法令を遵守し誠意をもって公害の防止に努めなければならない。
(文化財の保護)
第23条 事業者は、事業計画を策定しようとするときは、開発区域における埋蔵文化財の有無について、あらかじめ県教育委員会及び町教育委員会の確認を受けなければならない。
2 事業者は、当該区域に文化財が所在する場合、又は新たに発見された場合には、当該文化財の取り扱いについて県教育委員会及び町教育委員会と協議しなければならない。
(宅地開発事業審査委員会の設置)
第24条 宅地開発事業等に関する事務の総合調整と審査を行うため、宅地開発事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項について、必要な協議を行う。
(1) 開発事業の適正な施行を図るため睦沢町基本構想等との整合性に関すること。
(2) 第5条に係る審査に関すること。
(3) その他町長が特に必要と認めた事項
(組織及び会議)
第25条 委員会は、総務課長、企画財政課長、税務住民課長、福祉課長、健康保険課長、産業建設課長、教育課長、農業委員会事務局長の職にある者、当該事業担当課長等及び会長が指名する者をもって構成する。
2 委員会には会長を置き、企画財政課長の職にあるものをもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長は委員会の会議を招集し、その議長となる。
5 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
6 委員は、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。ただし、代理人はその会議に限り委員とみなす。
第26条 削除
(雑則)
第27条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第28条 この要綱に定めるもののほか、特に必要と認める事項については町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
2 睦沢町宅地開発指導要綱(昭和60年告示第5号)は、廃止する。
3 この要綱の施行前に受付された事前協議申出書等については、なお従前の例による。
附則(平成12年4月1日告示第18号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月26日告示第37号)
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日告示第61号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年1月15日告示第35号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第110号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(省略)