○睦沢町入札約款
平成5年12月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 睦沢町の発注に係る工事又は製造の請負、工事用材料の買入及び調査測量設計の委託の契約に係る競争入札を行う場合における入札、その他の取扱いについて地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほかこの入札約款の定めるところによるものとする。
(入札等)
第2条 入札参加者は設計図書、仕様書、契約書案及び現場等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において設計図書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、様式第1号により作成し封かんのうえ、入札者の指名を表記し、通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。
3 入札参加者は代理人をして入札させるときは、様式第2号による委任状を持参させなければならない。
4 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
5 入札参加者又はその代理人は、入札の前に様式第3号による誓約書を提出しなければならない。
6 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当するものを入札代理人とすることはできない。
7 入札参加者は、入札書を入札箱に投入した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(入札辞退)
第3条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第4号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
(入札の取りやめ等)
第4条 入札参加者が不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行する事ができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期若しくは取やめることができる。
(無効となる入札)
第5条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く)
(4) 記名、押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合であると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第6条 工事又は製造に係る入札においては、入札を行った者のうち予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格を持って入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合においては、最低の価格を持って入札した者を落札者とする。
2 委託業務及び工事用材料の買入に係る入札においては、最低価格をもって入札したものを落札者とする。
3 第1項の最低制限価格は別に定める。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第7条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ落札者を定める。
2 前項の場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札の事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(再度入札)
第8条 開札をした場合において各人の入札のうち予定価格に達した価格の入札がないときは直ちに再度の入札を行う。再度入札の回数は原則として2回までとする。
2 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で最低制限価格を下回らない入札をした者とする。
(契約の締結)
第9条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年睦沢町条例第15号)第2条に規定する契約に係る仮契約を含む。次項において同じ。)を締結しなければならない。ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項の規定する期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。
(異議の申立)
第10条 入札をした者は、入札後この約款、設計図書、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申出ることができない。
附則
この約款は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第6号)
この約款は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。