○睦沢町公共工事コスト縮減推進委員会設置規程
平成11年6月17日
告示第23号
(趣旨)
第1条 町は、睦沢町公共工事コスト縮減推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置き、限られた財源を有効に活用し、公共工事コストの一層の縮減を図り、よって公共工事の効率的、効果的な執行を図るものとする。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、国が策定した公共工事コスト縮減対策に関する行動指針に基づき、次の事項を所掌する。
(1) 睦沢町公共工事コスト縮減対策行動計画書の策定及び推進
(2) 公共工事コスト縮減に関する総合調整
(3) 公共工事コスト縮減に関する情報交換
(4) その他、推進委員会の目的を達成するために必要とする事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、総務課長、企画財政課長、税務住民課長、福祉課長、健康保険課長、産業建設課長及び教育課長の職にある者をもって充てる。
2 前項の委員に事故があるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。
3 目的を達成するため、専門部会を設けることができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課が処理するものとする。
(報告)
第8条 委員長は、会議の結果を速やかにまとめ予算執行者に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年6月26日告示第41号)
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第40号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第109号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。