○睦沢町商工業近代化資金利子補給条例

平成7年9月28日

条例第16号

(目的)

第1条 町長は、商工業経営の近代化を推進するために必要な店舗等の改造整備等を図るため、次条で定める資金に対して、この条例に基づき、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において、商工業近代化資金とは、それぞれ法律により、定められた制度資金に該当する店舗等の改造整備等のための貸付資金をいう。

2 前項に定める資金の取扱金融機関は、千葉県内の金融機関とする。

(利子補給)

第3条 町長は、この条例の定めるところにより、商工業近代化資金として、金融機関の貸付けた資金につき、5箇年の範囲内において、年2パーセント以内の利子補給を行うことができる。

(利子補給を受けることができる者の資格)

第4条 利子補給を受けることができるものは、次の条件を備えているものでなければならない。

(1) 町税を完納していること。

(2) 主として、商工業により生計を維持していること。

(3) 町内で引き続き1年以上同一事業を営む者

(利子補給金の打切り又は返還)

第5条 町長は、この条例による利子補給に係る資金を借受けた者が、その借入金を目的外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの条例又は条例に基づく規定に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部又はその一部の返還を命ずることができるものとする。

(補則)

第6条 この条例に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年10月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の利子補給については、平成25年度分から適用し、現に受けている利子補給については、なお従前の例による。

睦沢町商工業近代化資金利子補給条例

平成7年9月28日 条例第16号

(平成25年9月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成7年9月28日 条例第16号
平成8年10月9日 条例第15号
平成25年9月12日 条例第25号