○睦沢町農業集落排水設備補助金交付要綱
平成12年9月22日
告示第43号
(趣旨)
第1条 町長は、農業集落排水処理区域の早期水洗化を図るため、農業集落排水事業の加入者(以下「加入者」という。)が設置する睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年睦沢町条例第35号。以下「条例」という。)第6条に規定する排水設備(以下「排水設備」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき加入者に補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、条例第3条に規定する処理区域内において、排水設備を設置する使用者又は占有者とする。ただし、法人は除く。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付対象となる排水設備は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(2) 条例第8条により指定された工事店が設置工事を行っているもの
(3) 条例第9条に規定する検査済証の交付を受けているもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、3万円とする。ただし、工事費が6万円未満の場合は、工事費の50パーセント相当額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(資格要件)
第6条 第4条の補助金を受けることができる者は、睦沢町農業集落排水事業受益者分担金及び前年度町税を滞納していない者とする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日告示第28号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。