○睦沢町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和46年12月25日
条例第35号
(目的)
第1条 睦沢町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、法第2条第2項に規定する事業をいう。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、別に町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の受益の限度としなければならない。
4 夫役又は現品は、これを金銭に算出して賦課しなければならない。
5 夫役を賦課されたものは、本人自らこれに当り又は適当な代人をもって履行させることができる。
6 夫役又は現品は、金銭をもってこれに代えることができる。
7 睦沢町営土地改良事業のうち、国の間接補助事業であって町長が指定するものの施行に係る地域内の農地につき、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用が行われる場合、又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該農用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方法により、当該転用農地又は開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合にあって、当該転用に伴い遊休化する施設を目的に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
2 町長は、前項の規定により審査請求があったときは、町議会に諮問してこれを決定しなければならない。
3 町議会は、前項の諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。ただし、第3条第7項の規定に係る賦課徴収については、この限りでない。
(その他の規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度事業から適用する。
(旧条例の廃止)
第2条 睦沢村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和43年7月1日睦沢村条例第19号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 第3条第7項の規定は、昭和44年度新規着工事業から適用する。
附則(昭和50年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。