○睦沢町県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和49年2月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による県営土地改良事業の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 前条の分担金は、県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者、及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「規則」という。)第68条の4の11に規定する者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の分担金の額は、年度毎に県の定めた分担金の範囲内において町長が定める。
2 法第3条に規定する資格を有する者及び規則第68条の4の11に規定する者に賦課する額は、町の負担する額を除いたものの額を地積割に賦課する。
3 前項に定めるもののほか、特別分担金を徴収することができる。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、第2条に規定する者から各年度毎に2回に分けて徴収する。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申し出があるときは、その分担金の全部又は一部を一時に徴収することができる。
(分担金の特例)
第5条 町長は、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものから、第3条第1項の規定により徴収する各年度の分担金のほか当該県営土地改良事業について県が負担した事業費の額をその者が所有し、又は耕作若しくは養畜の業務を営む法第3条に規定する当該地域内の土地の面積によりあん分して得た額の範囲内で当該土地の全部又は一部につき当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合、又は当該県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。
4 町長は、転用に係る土地の面積が県営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和29年千葉県条例第54号)第9条第4項及び同法施行規則第6条第2項の規定で定める面積を超えないとき、又は転用若しくは開田について特別な事由があると認めたときは第1項の分担金を免除することができる。
(延滞金の減免)
第6条 第2条に規定する者が納期限後にその分担金を納入する場合において、町長は災害、その他特別の事由があると認める場合は、延滞金を減免することができる。
(督促)
第7条 町長は、第2条に規定する者が納期限までに分担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以上とする。
(徴収猶予)
第8条 町長は、第2条に規定する者がその納入すべき分担金等並びに延滞金及び滞納処分費の全部又は一部を一時に納入することができないと認めた場合においては、その申請によって納入することができないと認められる金額を限度として1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
2 町長は、前項の規定によって徴収猶予した場合において、その徴収猶予した分担金の額に係る延滞金額中、当該徴収猶予した期限に対応する部分の金額の全部又は一部を免除することができる。
(賦課に対する審査請求)
第9条 第3条の規定により、分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知った翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度の分担金から適用する。
附則(昭和50年3月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度事業より適用する。
附則(昭和53年9月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の睦沢村県営土地改良事業分担金徴収条例の規定は昭和53年度分の事業から適用し、昭和52年度分までの事業は、県営土地改良事業分担金等徴収条例第9条の規定を適用する。
附則(平成28年3月11日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。