○睦沢町農業近代化資金利子補給条例施行細則
昭和37年1月17日
規則第2号
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第1条 睦沢町農業近代化資金利子補給条例(昭和37年睦沢町条例第1号。以下「条例」という。)第3条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給契約書)
第2条 利子補給についての契約は町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(補助金の申請)
第4条 条例第3条の規定による補助金の申請をしようとする者は、別に定める期日までに次に掲げる書類正副2部を町長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(請求書)
第5条 補助金交付の請求をしようとする者は、農業近代化資金利子補給費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 利子補給の実績を報告しようとする場合は、事業の完了の日から10日以内に農業近代化資金利子補給補助金実績報告書(様式第4号)2部を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分の補助金から適用する。
附則(昭和53年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条・第3条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 農業近代化資金助成法施行令第2条の表に掲げる資金であって、次の区分によって融資されるもの |
|
ア 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 0.35% |
イ その他の資金で法第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金 | 年0.5% |
ウ その他の資金で法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年0.5% |
エ その他の資金で法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年0.35% (協業推進特別融資については年0.35%) |
2 千葉県農業近代化資金等利子補給規則別表1及び2に掲げる資金のうち、公害防止施設及び公害防止機具に関するもの | 年0.05% (協業推進特別融資については年0.05%) (環境保全に配慮した構造であると知事が認める豚舎及び鶏舎については、貸付日から5箇年に限る) |
3 千葉県農業近代化資金等利子補給規則別表1、2及び4に掲げる資金に係る畜舎のうち放し飼い型牛舎(ほ育育成施設を含む)及び専用搾乳室、畜産用機具のうち専用搾乳室機具、並びに牛のうち乳牛の導入に関するもの | 年0.05% (協業推進特別融資については年0.05%) (貸付日から5箇年に限る) |
4 千葉県農業近代化資金等利子補給規則別表8に掲げる資金 | 年0.85% |
5 千葉県農業近代化資金等利子補給規則別表9に掲げる資金 | 年0.6% |
備考 2及び3の項を除き、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)又は認定農業者が構成員の過半を占める団体に貸しつける場合にあっては、貸付日から5箇年について年0.05%を追加する。