○睦沢町農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例
昭和46年6月22日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)、激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)、千葉県農地及び農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱(昭和50年千葉県告示第746号)、千葉県小規模山地災害対策事業補助金交付要綱(昭和59年千葉県告示第618号)、千葉県林地崩壊防止事業補助金交付要綱(昭和46年千葉県告示第771号)及び林業関係事業補助金交付要綱(昭和33年千葉県告示第56号)に基づく災害復旧事業の費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を賦課徴収する場合はこの条例の定めるところによる。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、災害復旧事業に要する経費のうち国、県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、毎年4月1日現在において事業実施地区内に土地を所有し、又は耕作しているものから徴収する。
(分担金の賦課基準並びに徴収方法)
第4条 前条に規定する者に賦課する分担金の額並びに徴収方法は、災害復旧箇所ごとの事業内容及び事業実施面積を勘案し、町長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から14日以内に納入するものとする。
(審査請求)
第6条 第4条の規定によって分担金の賦課を受けた者がその賦課の算定等に異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に審査請求をすることができる。
(分担金の減免)
第7条 町長は、天災その他の理由により必要と認めたときは、分担金を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度災害から適用する。
附則(平成元年9月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年度災害復旧事業から適用する。
附則(平成28年3月11日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。