○睦沢町農村環境改善センター管理規則
平成5年7月2日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成5年睦沢町条例第14号)第14条の規定に基づき、睦沢町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込)
第2条 条例第6条の規定により改善センターの使用許可を受けようとする者は、睦沢町農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 改善センターの使用申込は、原則として使用日の5日前までとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。
(使用の許可)
第3条 町長は、改善センターの使用を許可したときは、睦沢町農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。
(使用の取消し及び変更)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「改善センター使用者」という。)が、その使用を取消し、又はその内容を変更するときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(使用者の義務)
第5条 改善センター使用者は、条例及びこの規則に定める事項及び改善センターの使用許可条件を遵守するとともに、その徹底を図り常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 改善センター使用者の義務の不履行による事故等の責任は、睦沢町に帰することなく改善センター使用者の責任とする。
(使用時間及び使用期間)
第6条 改善センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 改善センターの使用期間は、睦沢町の休日に関する条例(平成元年睦沢町条例第37号)第1条第1項の規定による休日を除いた日とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(損傷等の届出)
第7条 改善センター使用者が、汚損・き損・亡失等した者は、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。