○睦沢町農業委員会公印規程

昭和57年3月5日

農業委員会告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、睦沢町農業委員会における公印の管理及びその他必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、公文書等に用いる印をいい委員会印及び職印とし、委員会印は委員会名をもって発する文書等に、職印は職名をもって発する文書等に用いる。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 別記様式により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印は事務局長が保管する。

2 公印保管者は、公印を常に厳正に取扱い、使用しない場合は堅固な容器に納め原則として錠を施さなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合以外は持ち出してはならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書等を添え事務局長に提出し審査を受けた後押印しなければならない。

(公印の新調、廃止等)

第7条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、会長の決裁を経なければならない。

(公印の廃棄等)

第8条 廃止された公印は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 委員会の印

2 会長の印

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3 会長代理の印

4 事務局長の印

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睦沢町農業委員会公印規程

昭和57年3月5日 農業委員会告示第3号

(昭和57年3月5日施行)