○睦沢町農業委員会規程

昭和57年3月5日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、睦沢町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の選任及び任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長は、委員会の総会において選挙する。ただし、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

3 会長が委員を辞任し、又は会長が職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は速やかに委員会の総会において、これを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があったときはあらかじめ指定された委員がその職務を代理する。

2 職務代理者が欠けたとき、又は事故があったときは、年長の委員が臨時にその職務を行う。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及びその手続は、別に定める。

(事務局の設置)

第5条 委員会に事務局を置く。

(職員)

第6条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(告示等)

第7条 委員会の公告を要するものは、睦沢町公告式条例(昭和30年睦沢町条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。

(身分を示す証明)

第8条 委員会の委員及び職員がその所掌事項を行うため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定による立入調査をするときに携帯すべき身分を示す証票は別記様式による。

(会長の専決処分)

第9条 委員会の権限に属する事項で、その議決により指定するものは、会長においてこれを専決処分することができる。

(補則)

第10条 この規程に定めるほか委員会の運営に関し必要があると認めるときは、総会にはかって必要な事項を定めることができる。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第13号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年2月18日告示第3号)

この告示は、平成23年2月18日から施行する。

(平成28年8月9日農委告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年2月10日農委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

睦沢町農業委員会規程

昭和57年3月5日 農業委員会告示第1号

(平成29年2月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年3月5日 農業委員会告示第1号
平成12年3月31日 告示第13号
平成23年2月18日 告示第3号
平成28年8月9日 農業委員会告示第9号
平成29年2月10日 農業委員会告示第5号