○睦沢町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
平成10年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年睦沢町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 普通地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、国又は地方公共団体と同等以上の審査能力があると町長が認めたもの
(1) 法人登記簿謄本(事業者が個人の場合にあっては、住民票)及び印鑑登録証明書
(2) 小規模埋立て事業場の位置図及び付近の見取り図
(3) 小規模埋立て事業区域の平面図及び断面図(埋立て等の前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 小規模埋立て事業区域の土地の登記簿謄本及び公図の写し
(5) 小規模埋立て事業区域の土地が借地の場合にあっては、小規模埋立て事業場の所有者(借地権を有する者を含む。以下同じ。)との契約書(契約前の場合は、両者による確認書)の写し及び当該所有者の印鑑登録証明書
(6) 埋立て等に使用される土砂等の予定量の計算書
(7) 隣地承諾書
(2) 小規模埋立て事業場の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(構造上の基準)
第5条 条例第5条第1項第1号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、一時たい積事業の場合にあっては、別表第3に定めるとおりとする。
(変更の許可の申請等)
第7条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所、小規模埋立て事業の施工期間並びに小規模埋立て事業に使用される土砂等の採取場所及び土砂等の量の変更とする。
(関係住民への説明会)
第8条 小規模埋立て事業を行おうとするものは、関係住民に対し、説明会を開催しなければならない。
(1) 地質分析を行うための試料は、埋立て等に使用される土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等の量が5,000立方メートルにつき1点の割合で採取すること。
(2) 地質分析を行うための試料は、埋立て等に使用される土砂等の土質ごとに採取した土砂等を混合して1試料とする。
5 条例第8条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該採取場が発行した当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
(1) 地質検査は、事業区域において、地質検査のための試料とする土砂等の採取地点が偏在することがない区域で、かつ、1,000平方メートルの区域に区分して行うこと。
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点からおおむね5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、採取地点として適当であると認められる4地点)において、地表からおおむね15センチメートルまでの土壌について行うこと。
(1) 検査に使用した土砂等及び排水の採取場所を記載した図面及び現場写真
(2) 地質分析結果証明書(様式第8号。環境計量士の発行したものに限る。)
(3) 排水汚染状況測定結果証明書(様式第11号。環境計量士の発行したものに限る。)
(1) 許可年月日及びその番号
(2) 事業の目的
(3) 事業場の所在地
(4) 事業者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに連絡先の電話番号
(5) 一時たい積事業以外の小規模埋立て事業にあっては、事業の施工期間
(6) 小規模埋立て事業区域(一時たい積事業にあっては、小規模埋立て事業場)の面積
(7) 埋立て等に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時たい積事業にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)
(8) 現場責任者の氏名
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
埋立て等に使用される土砂等の安全基準
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38・1・1に定める方法を除く。) |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65・2に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 許容限度の欄中検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4及び昭和49年環境庁告示第64号付表4に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 |
1・1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
シス―1・2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
1・1・1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・1・2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表7の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表7の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67・2に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
別表第2(第5条関係)
埋立て等の構造上の基準
1 埋立て等を行うことに起因して、埋立て等を行う区域の地盤が周辺地域へ崩壊せず、かつ、周辺地域の地盤が崩壊、隆起、沈下等の影響を生じないこと。
2 埋立て等を行う工法は、当該埋立て等により形成される事業区域の外部に面した斜面(以下「のり面」という。)の安定を確保するものであること。
3 著しく傾斜をしている土地に埋立て等を行う場合にあっては、のり面の崩壊を防止するため、当該土地の斜面に段切り等の措置を施した上で施工する構造であること。
4 埋立て等の高さ(埋立て等により生じたのり面の最下部と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面のこう配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該埋立て等の高さの欄及び当該のり面の勾配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | のり面の勾配 | ||
砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土 | 埋立て等の構造につき円弧すべり法等による安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保される勾配 |
その他 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上の勾配。ただし、擁壁を用いる場合は、擁壁部分を除く。 | ||
その他 |
| 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上の勾配。ただし、擁壁を用いる場合は、擁壁部分を除く。 | |
その他 |
| 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保される勾配 |
5 のり面に擁壁を用いる場合の擁壁の構造は、次の事項に該当するものであること。ただし、アからエの事項については、構造計算、実験等によって確認されたものに限る。
ア 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破壊されないものであること。
イ 土圧等によって擁壁が転倒しないものであること。
ウ 土圧等によって擁壁の基礎がすべらないものであること。
エ 土圧等によって擁壁が沈下しないものであること。
オ 擁壁の裏面の排水をよくするため、擁壁には水抜穴が設けられ、擁壁の裏面では水抜穴の周辺その他必要な場所には砂利等の透水層が設けられるものであること。
カ 擁壁の高さは、5メートル以下のものであること。
6 埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、必要に応じ、のり面の途中に埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝等の施設が設置されていること。
7 埋立て等の施工において、最下部から層状に30センチメートル以下ごとに締め固めを行う設計となっていること。
8 のり面の造成が完了した場合の当該のり面は、芝張り、又はコンクリート等による被覆が施される等のり面の崩壊を防止する措置が講じられるものであること。
9 埋立て等の行われる区域の表層部は、当該事業場の土地利用が明確である場所を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられるものであること。
別表第3(第5条関係)
一時たい積事業に係る構造上の基準
1 一時たい積事業が行われる区域の周囲に当該特定事業場における雨水等と場外の雨水等を区分するための排水施設が設置されていること。
2 一時たい積事業が行われる区域の隣接地とたい積を行う場所との間に、2メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。
3 土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
4 土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積によるのり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であること。
別表第4(第6条関係)
1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定により砂防指定地における許可を要する行為
2 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条の8第5項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
3 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業
4 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における許可を要する行為
5 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾区域内及び港湾隣接地域内における許可を要する行為
6 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為並びに同法第31条、第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林予定森林、保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
7 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
8 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
9 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
10 海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項の規定による海岸保全区域内における許可を要する行為
11 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第3項の規定による特別地域内及び第18条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為
12 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為
13 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条の規定による許可を要する宅地造成
14 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
15 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を要する開発行為
16 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
17 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険地区内における許可を要する行為
18 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の15第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為
19 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為
20 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第5条第1項の規定による緑地保全地区内における許可を要する行為
21 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
22 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為
23 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第37条第4項の規定による管理地区の区域内における許可を要する行為
24 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第12条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為
25 宅地開発事業等の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業等
26 千葉県風致地区条例(昭和45年千葉県条例第6号)第2条第1項の規定による風致地区内における許可を要する行為
27 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為
28 千葉県港湾管理条例(昭和51年千葉県条例第45号)第4条第1項の規定による港湾施設の使用の許可を要する行為