○睦沢町狂犬病予防定期集合注射実施要領

平成12年3月31日

訓令第8号

1 趣旨

この要領は、睦沢町狂犬病予防法関係事務処理要領(平成12年睦沢町訓令第7号)第3条に基づく定期集合注射の実施について、必要な事項を定めるものとする。

2 実施者

定期集合注射は、町長及び町長とあらかじめ狂犬病予防注射に関する契約書を締結した者(以下「受託者」という。)が実施するものとする。

3 実施時期

町長と受託者が協議の上定めた計画に基づき、4月1日から6月30日までの間に実施するものとする。

4 実施対象犬

狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第11条に基づく犬

5 広報等

町長はあらかじめ犬原簿に登録された犬の所有者又は管理者に対し、定期集合注射に関する事項を記載した通知書を送付するものとする。

また、犬原簿に登録されない犬の所有者又は管理者に対しては、町広報誌等を用いて周知するものとする。

6 定期集合注射の執行

(1) 受託者は、定期集合注射に従事する担当獣医師(以下「注射実施者」という。)名簿を作成し、定期集合注射の実施前に町長に提出すること。

(2) 注射実施者は、常に清潔な白衣を着用し、手指等の清潔を保つこと。

(3) 受託者は、予防液を定められた方法により保存し、運搬に当たっては、冷暗保存に留意すること。

(4) 予防液は、定期集合注射用に購入した同一メーカーのものを使用すること。

(5) 開栓後の予防液は速やかに使用し、1度注射針を刺入したものは、翌日使用せず、廃棄すること。

(6) 注射実施者は、使用した予防液の受け払いを整理しておくこと。

7 注射器の消毒等

注射筒及び注射針は1頭ごとに滅菌済のものを使用すること。

8 狂犬病予防液等

受託者は、同一メーカーの狂犬病予防注射液を使用し、その受け払いを整理しておくこと。

9 報告

受託者は狂犬病予防液の受け払いについて、定期集合注射実施後速やかに、町長へ報告するものとする。

本要領は、平成12年4月1日から施行する。

睦沢町狂犬病予防定期集合注射実施要領

平成12年3月31日 訓令第8号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第8号