○睦沢町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年3月22日

告示第5号

(主旨)

第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する場合、町長が適当と認めた者に予算の範囲内において、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものであり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に適合していなければならない。

(交付の条件)

第3条 町長は、千葉県立九十九里自然公園(昭和60年千葉県告示第13号)の流域で、睦沢町の地域内において、個人が所有する処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者

(3) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(4) 農業集落排水事業実施の採択が決定した処理区域内の者。ただし、町長が特に認めた者は除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1の補助金を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の案内図、平面図及び排水系統図

(2) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し及び建築工事届の写し

(3) 浄化槽調書又は浄化槽概要書の写し

(4) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(5) 工事見積書の写し

(6) 合併処理浄化槽の構造図

(7) 工事請負契約書(別紙1)の写し

(8) 当該浄化槽が国庫補助指針に適合していることを示す書類(登録証の写し及び管理票)

(9) 機能保証制度に基づき保証登録されていることを示す書類

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、規則第6条の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付をしないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金申請内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了が困難な場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、完了予定期日前までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときには、事業完了後1箇月以内又は3月15日の何れか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 千葉県浄化槽一括契約制度要綱に基づく浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託一括契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 工事施行写真(浄化槽設備士が実地に監督していることを証するもの・基礎工事の状況を示すもの・据付工事の状況を示すもの・かさ上げの状況を示すもの)

(4) 施工結果報告書(別紙2)及び工事完成平面図

(5) 工事請求書又は領収書の写し

(6) 法第7条に係る費用を納付したことを証する書面

(7) 法第10条を遵守することを誓約する書面

(8) 補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検を行う場合にあっては、法第11条に係る受験を契約したことを証する書面

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 規則第14条の規定により補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 規則第15条の規定により補助金交付の請求をしようとする補助対象者は、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第11条 規則第17条の規定により補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 規則第18条の規定により町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

2 町長は、設置者が法に違反した場合または浄化槽設置後5年間、法第7条及び法第11条の検査を受験しない場合、当該設置に係る補助金の交付の決定を取り消すこと及び当該取り消しに係る補助金の返還を命じることができる。

(その他)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、規則の定めるところによる。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年10月27日告示第27号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成5年2月1日告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年2月15日告示第6号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月2日告示第28号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月14日告示第15号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日告示第6号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日告示第14号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成11年3月18日告示第10号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第12号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日告示第10号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日告示第14号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日告示第13号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

規模区分

補助金額

5~10人槽

240,000円

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睦沢町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年3月22日 告示第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成2年3月22日 告示第5号
平成4年10月27日 告示第27号
平成5年2月1日 告示第3号
平成5年2月15日 告示第6号
平成5年12月2日 告示第28号
平成6年3月14日 告示第15号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成8年3月29日 告示第6号
平成10年4月1日 告示第14号
平成11年3月18日 告示第10号
平成12年3月31日 告示第12号
平成13年3月16日 告示第10号
平成16年3月17日 告示第14号
平成17年3月15日 告示第13号
平成27年2月23日 告示第5号