○睦沢町不法投棄監視員制度設置要綱
平成4年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の各地域における廃棄物等の不法投棄の現状を的確に把握するため、睦沢町不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、災害の発生及び自然環境の破壊のおそれのある不法投棄等を未然に防止し、町民の快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「廃棄物等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
2 この要綱において「不法投棄等」とは、法第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を投棄することをいう。
(任期及び定数)
第3条 監視員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 監視員が欠けた場合の補欠監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 監視員の定数は16人以内とする。
(委嘱)
第4条 監視員は、20歳以上の町民の中から町長が委嘱する。
(責務)
第5条 監視員は、次の各号に定める責務を負う。
(1) 地域内における廃棄物等の不法投棄等を町に通報すること。
(2) 地域内における廃棄物等の不法投棄等の状況について、町に情報を提供すること。
(3) その他、町が実施する不法投棄等の防止施策に積極的に協力すること。
(委嘱の取消し)
第6条 町長は、監視員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 辞退を申出たとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 第5条に掲げる責務の遂行ができなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(報償)
第7条 監視員には、予算の範囲内で報償を支給する。
(庶務)
第8条 監視員に関する庶務は、産業建設課において処理する。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成8年4月1日告示第11号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日告示第29号)
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日告示第11号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日告示第34号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第113号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。