○睦沢町健康づくり推進協議会設置要綱
昭和54年1月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 総合的な健康づくり対策を推進するため、睦沢町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進協議会は、睦沢町民の総合的な健康づくりのための方策を体系的に審議、企画し、睦沢町はその対策を策定する。
(組織)
第3条 推進協議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから睦沢町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係団体及び民間団体の代表者
(3) 関係行政機関及び学校の代表者
(4) 町議会の代表者
(5) 住民の代表者
3 関係団体の代表者、又は行政機関及び学校の代表者(職員)たる委員が事故あるときは、当該団体又は行政機関の職員のうちから代理者を出席させ、その職務を行わせることができる。
4 委員は非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、睦沢町関係行政機関及び学校の代表者たる委員の任期は、当該職にある期間とする。
2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。
3 前項の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 推進協議会に会長を置く。
2 会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、推進協議会を代表し、会議のときは議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 推進協議会は会長が招集する。
2 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(幹事)
第7条 推進協議会の事務を補佐するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、睦沢町職員の中から睦沢町長が任命する。
3 幹事は、推進協議会の議事に関する事案の調査、資料の収集及び提供を行うものとする。
4 幹事は、推進協議会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 推進協議会の庶務は、健康保険課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和58年6月29日告示第10号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成3年6月20日告示第19号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成15年1月29日告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年2月14日告示第7号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日告示第33号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月20日告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。