○睦沢町国民健康保険等短期人間ドック利用規則

平成2年3月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、睦沢町国民健康保険被保険者及び本町に住所を有する千葉県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療の被保険者に対し、短期総合精密検査(以下「短期人間ドック」という。)を実施することにより、疾病の早期発見、早期治療に役立て、被保険者の健康保持増進を図り、もって国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業の健全運営に寄与することを目的とする。

(検査内容・種別)

第2条 短期人間ドックの種別は次の各号に掲げるものとする。

(1) 1日人間ドック

(2) 2日人間ドック

(3) 1泊2日人間ドック

(4) 半日脳ドック

(5) 1日脳ドック

2 前項の検査内容は、町長が特に承認したものを除き、別紙のとおりとする。

(利用者の資格要件)

第3条 短期人間ドックを利用できるものは、次の各号に掲げる要件を満たした者とする。

(1) 睦沢町国民健康保険に1年以上加入している者、又は千葉県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療の被保険者で、本町に住所を有する者

(2) 年齢が満30歳以上の者

(3) この規則による短期人間ドックを利用した後、1年を経過している者、ただし、脳ドックを利用した者については2年を経過した者

(4) 納付期限の到来している国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を完納している者

2 前項の利用者は、原則としてその年度の町国民健康保険の特定健康診査及び健康診査の実施予定者から除外するものとする。

(検査医療機関)

第4条 短期人間ドックの検査機関は、町長が契約した医療機関とし、検査費用等必要な事項は、医療機関との契約により定めるものとする。

(利用承認の申請)

第5条 短期人間ドックを利用しようとする者は、別に定める短期人間ドック利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査し、利用の承認の場合は、短期人間ドック利用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用承認の条件)

第7条 町長は、前条の承認をするに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守することを条件として短期人間ドックの利用を承認するものとする。

(1) 検査医療機関から指示された注意事項を守ること。

(2) 検査医療機関が指定する入院の日時を守ること。

(3) やむを得ない事情のため、検査医療機関が指定した入院の日時を変更しようとするとき、又は入院の取消しをしようとするときは、事前に当該医療機関の承認を受けること。

2 前項の承認を受けた者に対し、人間ドック利用券(様式第3号)及び検査報告書(様式第4号)を交付する。ただし、検査医療機関に同様の検査報告書を備えてある場合は、人間ドック利用券のみを交付する。

(利用の不承認)

第8条 町長は、第5条の規定による利用申請を受けた場合で、次の各号の一に該当すると認められるときは、利用を承認しないものとし、申請者に不承認通知(様式第5号)をする。

(1) 第3条第1項各号の一に該当しないとき。

(2) 第7条に規定する利用承認の条件を遵守しないおそれがあると認められるとき。

(3) その他、利用承認をすることが適当でないと認められるとき。

(検査費用の負担)

第9条 短期人間ドックに要する費用は、利用者と町が負担する。

2 前項に規定する町の負担額は、当該検査に要する費用額の7割に相当する額とする。ただし、その額が5万円を超えるときは、5万円を限度とし、脳ドックについてはその額が3万円を超えるときは、3万円を限度とする。

(検査費用の請求)

第10条 検査医療機関は、諸検査が終了したときは、前条第2項の規定による町の負担額を第7条第2項の人間ドック利用券により、町長に請求するものとする。

(検査費用の支払)

第11条 利用者は、検査が終了して退院するときは、第4条の規定により契約した検査費用と第9条第2項による町負担額との差額を検査医療機関に支払うものとする。

2 町長は、前条の規定による請求があったときは、町が負担する額を速やかに当該検査医療機関に支払うものとする。

(検査後の処置)

第12条 短期人間ドックによる検査の結果は、睦沢町長及び受診者宛検査医療機関から通知させることとし、この際当該医療機関から異状を指摘された者は、その治療に積極的に努めるものとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定(「町の住民検診受診対象」を「町国民健康保険の特定健康診査実施予定者」に改める部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行し、改正後の睦沢町国民健康保険等短期人間ドック利用規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月15日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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睦沢町国民健康保険等短期人間ドック利用規則

平成2年3月22日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成2年3月22日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第10号
平成7年9月20日 規則第13号
平成11年1月18日 規則第1号
平成14年2月15日 規則第11号
平成19年11月29日 規則第21号
平成20年11月10日 規則第30号
平成24年3月29日 規則第8号
令和4年3月18日 規則第4号
令和5年11月15日 規則第24号